2024年4月1日から | 鎌倉男児「小野田やすなり」のブログ

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ご存知の方は少ないかも知れませんが…2024年4月1日より相続登記の義務化がスタートします。
相続人が生きていれば、素人でも登記の手続きは必要書類を揃えて法務局で出来ます。


生きていれば… です。



つまり相続登記を行える人が死んでしまうと、登記手続きを行う権利は宙に浮いてしまうのです。
普通は土地や建物を所有していると固定資産税の納税通知書が来ますから、誰がその所有権者かは自ずとわかります。

しかし、墳墓地は…非課税なので固定資産税の納税通知書にのらず、わからないケースか生まれてくるのです。お墓の所有にはは所有権による場合と永代使用権の場合があるので、これも大変わかりにくいもとになっています。



私の一族の墳墓地は13名の共有になっているので大変面倒な事になっています。お陰様でこの10年、墳墓地に関してはかなり勉強しなければならない状況に追い込まれていたので、国から「違法だ」と指摘されても正当な理由を述べる自信はありますが… 実際には手続きが不可能な案件が今後各地で出てくると思われます。どうなる事やら…