国が労災認定した時、事業主が不服を申し立てられない
と最高裁で確定しました。
事業主の不服申し立てが認められれば、1度認められた労災が
後から取り消される恐れがあるので、労働者の立場を
不安定にさせてしまう、それを回避したと言われています。
労災保険は、事業規模に関わらず、正社員、バイトパート
等にも関わらず、必ず事業主は人を雇ったときに
入らなければならない保険です。
ここで業務や通勤でけがや病気、死亡した場合、治療費などを
保障するよう、労災認定が認められると会社(保険料全額負担)
の保険料が増額される仕組みがあるため、事業主は
より安全に従業員が働けるよう、環境を整えなえれば
負担が重くなってしまうのです。
働く人にとっては朗報です。業務との因果関係が認められれば
罷業主が何を言おうと、労災保険から給付金が出るのですから、
安心です。
小規模個人事業主もどんなに短期間でもアルバイトを雇えば
労災保険に入らなければならないので、より事業主の
責任が問われますね。
ただし、労災認定は不服申し立てはできないのですが、
その後の労災保険料の決定には事業主も適否を争う
ことができるのです。
社労士・FP AllAbout年金・社会保障ガイドの拝野(はいの)洋子でした。
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