労災認定に不服申し立て、事業主に権利無し! | 収入アップ!家計にやさしい年金・給料・投資講座

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国が労災認定した時、事業主が不服を申し立てられない

と最高裁で確定しました。

 

事業主の不服申し立てが認められれば、1度認められた労災が

後から取り消される恐れがあるので、労働者の立場を

不安定にさせてしまう、それを回避したと言われています。

 

労災保険は、事業規模に関わらず、正社員、バイトパート

等にも関わらず、必ず事業主は人を雇ったときに

入らなければならない保険です。

 

ここで業務や通勤でけがや病気、死亡した場合、治療費などを

保障するよう、労災認定が認められると会社(保険料全額負担)

の保険料が増額される仕組みがあるため、事業主は

より安全に従業員が働けるよう、環境を整えなえれば

負担が重くなってしまうのです。

 

働く人にとっては朗報です。業務との因果関係が認められれば

罷業主が何を言おうと、労災保険から給付金が出るのですから、

安心です。

 

小規模個人事業主もどんなに短期間でもアルバイトを雇えば

労災保険に入らなければならないので、より事業主の

責任が問われますね。

 

ただし、労災認定は不服申し立てはできないのですが、

その後の労災保険料の決定には事業主も適否を争う

ことができるのです。

 

社労士・FP AllAbout年金・社会保障ガイドの拝野(はいの)洋子でした。

 

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