社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナーの拝野 洋子(はいの ようこ)です。
自営業などの夫が国民年金加入中に死亡すると、
子供のいる妻は、遺族基礎年金と死亡一時金の選択、60歳時点で条件を満たしていれば
寡婦年金となり、子供のいない妻は死亡一時金か寡婦年金を選択します。
寡婦年金とは、死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者 (任意加入被保険 者を含む) の
保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上(平成29年9月以前は25年) ある夫が
死亡したときに、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係(事実婚を含む) が10年以上
継続している妻が60歳から65歳になるまで受け取る年金です。
死亡一時金をもらうと寡婦年金は請求できません、どちらか選択です。
ただし、夫が老齢基礎年金や障害基礎年金をもらっていたり、妻自身が
老齢基礎年金を繰り上げ受給していると寡婦年金は請求できません。
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