オールアバウトで出産育児費用、公的給付担当の
FP・社労士の拝野 洋子(はいの ようこ)です。
若い世代は、老後のことなんて考えてないかも知れません。
最近は、35歳や40歳以上の高齢結婚、高齢パパママも増えており、
子育て中に年金になることも珍しくありません。
今若い人でも、老後は年金をもらいながら住宅ローンを払う予定の人も多いのではないでしょうか?
年金のことを考えておくのは、損なことではありません。
ちなみに平成29年10月から、
受給資格期間が10年あれば、老後の年金がもらえるようになりました。
(全期間保険料を支払っている必要はないです)
ただし、配偶者が遺族厚生年金を請求するには、25年の受給資格期間が必要です。
年金保険料払期間は、原則20歳以上60歳未満の時期です。
20歳以前、60歳以降の厚生年金期間もカウントされます。
この期間のうち、
①保険料納付済み期間
②保険料免除期間
③カラ期間(合算対象期間)
が、合計で原則10年以上あると、老後の年金を請求できます。
①保険料納付済み期間とは、 国民年金保険料支払い期間、 厚生年金加入期間(給与から天引き)、
共済年金加入期間(給与から天引き)
②保険料免除には、全額、半額、3/4、1/4免除があります。(家族構成や所得によりけり)
免除期間の年金額は一部減額になります。
③カラ期間(合算対象期間)とは、保険料払わないけど、10年の期間に含めていい期間です。
ただし、このカラ期間の年金額は0です。ただの、保険料滞納期間は受給資格期間10年に含みません。
平成24年10月から平成30年9月までの期間、国民年金保険料後納制度が
あったのですが、10年で年金がもらえるようになったため、なくなりました。
該当しそうな人には、事前にご案内が行っていたそうなので、それでもアクションを
起こさなかった方は要注意!
現在は、過去2年間の年金保険料しか後納できないのです。
35歳以上で、今まで一度も(または、ほんの少しだけ)保険料を
払ったり、免除の申請をしたことがない人は、市区町村役場か年金事務所で
自分の年金保険料納付記録を確認しておきましょうね。
後納で国民保険料を払うことができる、過去10年間の期間とは
どんな期間か、確認しましょう。
たとえば、失業直後に、保険料を払わなかった期間とか
(保険料免除の申請に行かなかった・・・)、
会社員だった夫が退職してから、国民年金の
保険料を払ってなかった・・・とか
生活にゆとりがないので、払わなかった
(保険料免除申請もしてないし、生活保護を受けるほどでも
なかった・・・・期間)
などなど。
逆に、過去10年以内だけど、今から国民年金保険料を後納することが
できない期間とは、
保険料免除の申請が通った期間(申請免除期間)とか、
生活保護の生活扶助を受けていた期間(法定免除期間)とか、
留学や現地採用などで外国で暮らしていて、国民年金には
入らなかった期間(合算対象期間・・・カラ期間になるので)
*日本の会社員と会社員妻は、保険料納付済み期間なので
学生の特例納付、若年者特例納付だった期間
(カラ期間になるので)
だいたいこんなところです。。、