催眠商法(SF商法)にご注意下さい!

催眠商法(SF商法)とは

催眠商法(SF商法)とは、人を集めた会場で、安価日用品販売無料配布健康機器無料体験健康についての講座などを開催し、健康不安を煽ったり巧みな話術で会場の雰囲気を盛り上げて最後に高額な商品を購入させる商法のことです。

 「日用品の無料配布「格安販売会)」や「新製品の体験会、「健康講座」といったイベントを開催するという名目で、閉店した空き店舗空き地などの会場人を集めます。

 会場では、販売員が親しく楽しませる話術で、熱狂的な雰囲気を作り出します。無料配布する日用品を、「欲しい人!」などと聴き回り、手を挙げた会場内の人に次々に配るなどして、競争意識を煽り冷静な判断力をなくさせます。買わなくては損といったような催眠状態を作り出し、次第に高額な商品(業者が売りたい商品)を契約させるものです。

 主な商品は、健康食品、磁気治療器羽毛布団磁気マットレスなどの高額な商品です。


最近の事例(実例1はちょっと考えれば誰でも普通はわかりそうかなという気がするので省きます)

事例2

近所の空き店舗利用した会場で「無料で何度でも電位治療器が体験できる」というので通っていた

 がんに効く」とか「白髪が茶色になり使用をすると黒色にもなった」「糖尿病の人が良くなった」など販売員が紹介するほか、会場の中でも「腰痛が良くなった」「アトピーが良くなった」「関節痛が楽になった」など参加者が次々にコメントするうちにその気になってしまったこの会場では300台完売したが追加であと50台だけ取り寄せられるように手配している」という話を聞いて欲しくなり、100万円もする電位治療器を購入してしまった。

 また、家から持参した水の調査もしてくれてこの地域は塩素濃度が高い」と言われ、50万の浄水器を購入してしまった。

事例3

母は数年前から人を集めてサプリメントや自然食品を安価で売っている会場に定期的に通っており、イベントがあると近所の人が誘いに来て必ず行ってしまう。

 最近、「体が温まり、凝りや痛みが自然に無くなる」という足に付ける30万円の鉱石のブレスレットを買ったと聞いた。「みんなが買うと行ったから私も買った」と母が言っているが、他にも高額なものを売りつけられないか心配。


催眠商法(SF商法)の問題点

1.高額な商品販売の目的を隠して人を集める

高額な商品を販売するといって宣伝しても人は集まりません。そこで業者は、日用品の無料配布などのお得感を演出するイベントや健康講座などの興味惹かれるを行い、とにかく人を集めようとします
会場に通い続けるうちに次々に高額な商品を購入させられ支払い金額の平均は100万円を超えています。

2.密室状態におかれ契約するまで帰してもらえない事もある

会場に入ると、販売員がぴったりと付いていたり、出口付近に居座るなどして、契約しないと帰りにくくなっていたり、帰りたいと言っても「まだ説明が終わっていないので」などと帰るのを妨害されることもあります。帰りたい一心で契約してしまうケースも少なくありません

3.親切で優しい販売員を信用し、騙されている事に気がつかない人も!

長期間にわたり会場に通う場合もあり販売員との間に強い信頼関係が生まれ会場にいた人とも仲良くなりその楽しさや、ひとり暮らしの寂しさを紛らわすために、催眠商法(SF商法)熱中してしまう方もいます。

周りの人が説得してもいい人達ばかりだ、騙すはずがない」などと話を聞いてくれずかえって態度を頑なにしてしまう場合が多いです。


被害に遭わない為には!

安易に会場に行かない事!

一度会場に入ると容易に会場から抜け出せなくなります!

会場に行ってしまっても場の雰囲気に飲み込まれず、日用品はなどはもらわないようにしましょう!品物をもらってしまうと、ますます抜け出しにくくなります。

「今日だけ」「今だけ」「特別」というような言葉に惑わされず、本当に必要な商品なのかよく考えましょう!

「タダより高いものはない」と肝に銘じましょう!

もし契約してしまったら

やむおえず契約したり、購入してしまった場合は消費生活センターに相談しましょう!

特定商取引法における訪問販売にあたる場合などは、契約後8日以内であればクーリングオフが可能です。

また、上記の期間を過ぎていても販売方法説明方法に問題がある場合は解約できる可能性があります消費生活センターに相談してください。(群馬県、消費生活課、消費支援係、防犯係より転載)