こんにちは、千葉県議会議員の岩井やすのりです!昨日は、印旛日本医大駅での駅頭活動からスタート。朝の最低気温は13度と、すっかり春らしい陽気となってきましたね。

 

 

さて、今月お配りしているいわちゃんポスト4月号(裏面)では、県健康福祉センター(県保健所)が食品衛生監視員に法定資格を持たない職員の任用を繰り返す実態を取り上げています。

 

 

食品衛生監視員は県民の食の安全を確保する職務であり、食中毒などの問題が発生した際には、裁判官の令状なしに飲食店に立ち入る等の重大な権限を持っていることから、その任用資格は食品衛生法関係法令により医師、歯科医師、薬剤師、獣医師や、食品衛生監視員養成施設において課程を修了した者、などに限られています。にもかかわらず、県保健所では法定の任用資格を持たない職員の、食品衛生監視員への任用が横行しているというのです。

 

民間の飲食店や食品販売店等には、食品衛生に関する法遵守を求める一方で、その監視、指導を行う保健所や担当職員が法を無視する現状を、到底看過することはできません。

 

実は、かつての学習塾での教え子で、東京特別区の保健所に勤務する知り合いがいることから、そちらのルートからも、食品衛生業務の実態について詳しく事情をうかがうこととなっております。

 

来週早々には、印旛保健所、習志野保健所と相次いで現場の担当者から話をうかがう予定となっており、問題の全容解明にさらに力を注いでまいります。