こんにちは、千葉県議会議員の岩井やすのりです!昨日は、町立栄中学校の入学式に出席。新入生にとって、今はぶかぶかの中学校の制服も、卒業する際にはつんつるてんになっていたりするもので、心身ともに成長著しい中学校生活となることを祈念します。

 

 

さて、午後からは印西市開発指導課を訪ね、市の開発許可行政について議論を交わしました。

 

 

擬装的手法での開発許可~消火栓や公園の設置を免れ

印西市草深地区など、最寄り駅から徒歩圏内と好立地の市街化調整区域において、個々の宅地について購入者名義で開発許可申請をさせるなどの手法で、業者が本来受けるべき一団の土地についての開発許可を受けないという、擬装的手法での開発行為が繰り返される問題については、昨年7月~9月のいわちゃんポストにてお伝えしてきたところです。

 

通常、10宅地やそれ以上の宅地造成が可能となる「一団の土地」を分譲開発する場合、「通り抜け可能な幅員6m以上の道路」「豪雨時等を想定した調整池」「消火栓(消防水利)等の安全防災上の施設」「公園」等の設置が義務付けられるところが、業者が、「購入者による『自らの用に供する』ための許可申請」に擬装しているため、これら義務付けられる公共施設の設置を免れているのです。

 

 

国交省・都市計画課 「(印西市の)解釈は妥当性を欠く」

昨年夏にも、この問題について印西市担当課と話し合いを行っていますが、市側は、(開発許可を必要とする)開発行為であるか否かは、一連の行為を総合的(・・・)に判断する必要があるとした上で、「土砂搬入やコンクリートブロックだけでは開発行為と断定できない」「ゴミ置場築造だと(開発行為が)色濃くなる」「立看板設置となれば開発行為と言える」等とのらりくらりとした反応。こうした脱法的、擬装的な宅地開発の横行について認めようとせず、消防水利や公園等の公共施設が整備されない状態の改善についても、極めて消極的だったのです。

 

今回、改めて担当課を訪れたのは、不動産業者が行う宅地分譲のために行う分筆行為が「区画の変更」、すなわち開発行為にあたるのではないかと確認するため。草深地区における具体事例についてのエビデンスが入手できたことに加え、国土交通省都市計画課から印西市の実態について、「(不動産業者が業として行うような宅地分譲を)単なる分合筆として開発行為に該当しないとする解釈は妥当性を欠く」等の判断が得られたからです。

 

「法の趣旨に反する」との指摘に市担当課も抗弁なし

昨夏とは切り口を変え、そもそもの土地の分合筆自体が開発行為にあたり、業者がその際に必要となる開発許可を得ないまま、土砂搬入やコンクリートブロック塀の築造などの次の工程に進んでいると指摘。もちろん、最初の分合筆の段階で業者による開発許可が必要となれば、購入者名義でのちに開発許可申請などという脱法行為はできないこととなるのです。

 

市担当課との話し合いは2時間近くに及びましたが、こちら側が都市計画法や国交省・開発許可制度運用指針、印西市草深地区での具体事例などを根拠に問いただす一方、市側は根拠をもった回答らしい回答は出せなかった状況です。特に、業者による土地の分筆行為を開発行為とみなさず、開発許可を求めてこなかったことの違法性について担当課は抗弁できず、その抗弁できなかった事実について、遅れて入室した担当部長にも再度確認したところです。

 

印西市のみならず千葉県全体の問題か

同部長は、印西市における開発許可行政のあり方は千葉県の運用を準用していたとしており、千葉県側に確認した上で、今後の方針を決定したいと回答。その判断を待って、再度、話し合いの場を持つこととする一方、印西市のみならず千葉県全体の開発許可行政の問題であるとして、週明けにも県担当課へ事情確認することといたしました。

 

さて、印西市草深の市街化調整区域に家を構えた住民からは、「来てみてわかったけど、公園もなくて困っている」といった声も聞かれるようになっており、印西市の開発許可行政の問題とその影響がにわかに顕在化しつつあります。同地区ではミニ開発が進んでいるものの、空き地が多く残っている状態であることから、今ならまだやり直せる段階です。印西市当局の方針修正を心から期待すします。