こんにちは、千葉県議会議員の岩井やすのりです!まずは、栄町竜角寺台自治会のコミュニティホール建て替えに関わる補助申請で、採択されたとの朗報が入ってきました!

 

 

同自治会は、現コミュニティホールが老朽化したことに伴い、コミュニティホールの建て替えを決定。他の3つの集会所を処分した際の譲渡収入等を原資としつつ、一般財団法人自治総合センターが行うコミュニティ助成事業補助金の交付申請を行っていたものです。

 

申請団体数などを勘案すると、1年目(1回目)の申請で採択されるのは難しいと考えられていただけに、大変うれしく思うところです。住民の集いの場となり、地域コミュニティの振興が図られることを期待します!

 

さて、今日の午前中には、県庁にて食品衛生監視員の任用資格とその実態についてヒアリングを行ってきました。

 

食品衛生監視員とは、食中毒など食品衛生上の危害を防止するため、飲食店等への立入検査や指導を行う行政職員のこと。食品衛生に関する法律等、幅広い知識と能力が求められるため、食品衛生監視員の任用資格は以下のいずれかに限られています。

(食品衛生法30条、同施行令9条)

 

1 都道府県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において、所定の課程を修了した者

2 医師、歯科医師、薬剤師または獣医師

3 大学または専門学校において、医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、または農芸化学の課程を修めて卒業した者

4 栄養士で2年以上食品衛生行政に関する事務に従事した経験を有するもの

 

ところが、県内の保健福祉センター、いわゆる保健所において、これら法に定められた資格のない人材が、食品衛生監視員へ任用されてきた疑いがあることがわかってきました。そればかりか、過去に厚労省から改善すべきとの指摘を受け、さらに新年度の人事異動においても新たに無資格者が任用される疑いもあるところなのです。

 

先ほど行った衛生指導課へのヒアリングでは、これらについていずれも把握していないとのことでした。しかしながら、食品衛生監視員の人選は各健康福祉センターで行い、衛生指導課はそれを追認する形態であることや、任用資格の有無について、「履修証明書」等の提出による確認を行ってこなかったことは否定していないことから、現場である健康福祉センターで法定任用資格を無視した運用が行われてきた構図が浮かび上がるところです。

 

現在は、①現年度までの全食品衛生監視員について、根拠となった任用資格のリスト化すること、②新年度に新規任用となる全食品衛生監視員について、任用資格に問題がないか確認すること、③各健康福祉センターにおける任用資格の確認方法(履修証明書等の提出を求めてきたか?)を明らかにすること、④医師等の職域任用以外で任用されている食品衛生監視員について、履修証明書等の確認を行うこと、の4点を求めているところです。

 

冒頭にお伝えした通り、食品衛生監視員は民間の飲食店に立ち入り、時に厳しい指導、処分を決定する職種。県民に法の順守を求める以上、自らも襟を正し、コンプライアンスの徹底が求められるところです。県民を代表し、しっかりと調査を続けてまいります!