こんにちは、千葉県議会議員の岩井やすのりです!今週から朝の駅頭活動を行う予定でしたが、一緒に駅立ちしていただいているスタッフさんが体調を崩し、週明けからのスタートになりそうです。身近でも風邪が流行っていると聞いており、体調管理に気をつけたいですね。

 

さて、午前中は住民の方が事務所に来られ、もらい事故の損害賠償についてのご相談に乗りました。

 

(成田市内の事故現場/Googleストリートビューより)

 

その方は、先月中ごろ、成田市内の4車線(片側2車線)道路を走行中、自車の信号が青の状態で交差点に進入した(脇道には信号なし)ところ、反対側の脇道から飛び出してきた相手方車両の側面に衝突してしまったとのこと。自車は歩道側の第一通行帯を走行していたのですが、第二通行帯に右折車両が停止していたため、相手方車両から陰になってしまい視認されなかったようです。

 

今回の相談では、過失割合はどれくらいになるのか?、弁護士を依頼する場合に知り合いの弁護士さんはいないか?といったものでしたが、担当している保険会社が、私がよく知っている業者さんだったので、すぐにいろいろと教えてもらいお答えすることができました。

 

弁護士に関わる費用は弁護士特約があるため被保険者が払う必要がないこと、ケガを負った際の慰謝料を請求する場合など特別な場合を除いて弁護士を雇う必要はないこと等はすぐわかりましたが、一番の問題となったことは「差額修理費用特約」についてです。

 

今回、相談に来られた方の車両の修理費用は70~80万円はかかる見通し。しかし、当時200万円以上して購入した車両であるとはいえ、15年以上前のモデルであるゆえ時価額は10万円程度であると見られます。通常、車両の修理費用が時価額を超えてしまう場合は、時価額を超えた部分について保険金が支払われないことになっています。

 

そこで、自動車事故により相手方車両の修理費がその車の時価額を超える場合、修理費と時価額との差額のうち過失割合に応じて50万円程度(保険内容による)を限度に支払うようにするのが、この差額修理費用特約なんです。つまり、今回のケースでは時価額10万円程度であるにしても、修理費用として50万円程度の上乗せされることになります。

 

しかし、残念ながら相手方はその特約を付けておらず、半ばお手上げ状態。結局、10万円ほどの時価額しか支払わないのではないかという結論です。強いて言えば、インターネット等にて同車種、同時期のモデルの中古市場での相場を調べ、少しでも実態にあった価格を時価として要求するくらいしかなさそうです。

 

今回は、あまり良い報告とはなりませんでしたが、丁寧にご説明できたからか、その方はある程度納得して帰っていかれました。

 

岩井やすのり事務所では、行政問題以外の様々な問題について、専門家からの意見を聞きながら相談に乗っています。みなさんもどうぞお気軽にお問い合わせください!

 

今日は午後から印西市大森にて、大森交差点の回避車両の影響について現地聞き取り。この後は印旛市郡医師会の新年会に出席の予定。詳しくは明日ご報告したいと思います。