こんにちは、岩井やすのりです。今日は、浄化槽の水質検査について、県の指導要綱が改正され、「7条検査」の徹底が図られるというお話しです!

 

市街化調整区域での宅地開発が問題となっている印西市草深地区。同地区などでは、生活インフラとしての下水道が整備されていないため、自己責任で浄化槽を設置しなければならないことは、以前のブログでもお伝えしたところです。

 

 

浄化槽とは、台所や風呂等からの生活雑排水やトイレからのし尿を微生物の働きにより浄化処理する装置のこと。かつては、し尿のみを浄化する単独浄化槽が一般的でしたが、法改正により、し尿と生活雑排水の双方を浄化する合併浄化槽の設置が義務付けられています。

 

さて、この浄化槽を適切に運用していくためには、一定期間ごとの検査や点検が不可欠であり、特に、浄化槽使用開始後3か月から5か月以内に行う「7条検査」、7条検査後に毎年1回行う「11条検査」が法定で義務付けられています。

 

しかし、県の調べによれば、7条検査の受検率が6割程度、11条検査の受検率は1割未満と、その受検率の低さが問題となってきました。

 

そこで、千葉県では県浄化槽取扱指導要綱を改正し、この10月より、浄化槽を設置しようとする者の責務が新設されることになりました。浄化槽設置者に対し、浄化槽の設置等の手続きに先立ち予め7条検査の申し込みをさせ、その検査手数料納付書の写しを添付させることで、7条検査の徹底を図るというものです。

 

 

浄化槽の管理を怠ればその処理能力が低下し、処理水による水質汚染や、異臭騒ぎといった形での住環境問題を招きかねません。

 

さしあたっては、今回の制度改正により7条検査の受検率向上が期待される一方、わずか数パーセントしか受けられていない11条検査についても喫緊の課題であり、早急な対策が必要です。