この4月に行われた千葉県議選をめぐり、2倍以上

の「1票の格差」が生じたのは違憲だとして、県選管

に選挙無効を求めた訴訟で、17日、東京高裁にて

原告の請求を棄却する判決が言い渡されました。


千葉県議会議員選挙では、最大で2.51倍の1票の

格差が生じていることに加え、印西市選挙区などより

人口が少ないのに定数が2となっている銚子市選挙

区は「逆転選挙区」と呼ばれ、その適法性が焦点と

なってきました。


判決では、地方議会が定める定数配分は、

国政選挙よりも一定程度広い格差の幅や裁量が

認められ、今回の県議選はその範囲内であるとし、

また、銚子市選挙区についても、国や県の機関が

多く「行政需要が高い」として、人口比例が原則の

公選法の例外として許容される特殊な事情にあたる

と指摘されました。


ところで、この行政需要と議員定数の問題は、政令

指定都市についても多く聞かれます。


千葉市などの政令指定都市では、児童相談所の設置、

療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の発行、小中学

校教職員の任免、都市計画の決定、国・県道の管理

といった通常は県が行うべき行政(サービス)を、市が

行うこととなっています。


すなわち、政令指定都市においては、県議としての

行政課題は格段と少なくなり、他市と同程度数の県議は

必要ないと考えられるのです。


一方で、人口減少と財政力の低下が懸念される銚子・

東総地区や南房総地区、印旛郡などのような町村部は、

県や国と一体となった政策推進が必要であり、間違いなく

行政需要が高い地域であると言えます。


県議会では、議員定数等検討委員会が立ち上がり、

1票の格差や飛び地選挙区のあり方についての議論が

始まろうとしていますが、これら様々な条件を吟味し、

地方が捨て去られるようなことがない決定を望みたいと

思います。