生活保護の受給者数が依然増え続ける中、受給者
の相談に乗るケースワーカーが、量、質ともに不
足しています。

ケースワーカーの役割は、生活保護受給世帯が抱
える問題の解決を図り、自立できるよう援助する
ことです。市は独自に配置する必要があり、町村
では県が郡単位で配置します。

社会福祉法では、1人あたりのケースワーカーが
受け持つ世帯数を市部80、郡部65を標準としてい
ますが、千葉市若葉区103世帯、市原市100世帯な
ど、県内14の福祉事務所において国の配置標準を
下回り、全県で52人が不足していることがわかっ
ています。県内自治体の職員数が減る中において
もケースワーカー数は増加しており、生活保護受
給者数の伸びに追いついていないというのが現状
のようです。

さらに、ケースワーカーの専門性の欠如も深刻
な問題です。社会福祉法はケースワーカーの従事
に際して、社会福祉主事任用資格の保有を義務付
けています。しかし、ケースワーカー全員が資格
を持っていたのは、全事務所の半数以下の23か所。
保有率は86.5%にとどまっているのです。

これら「無資格ケースワーカー」の問題について
は、現場の多忙が大きな背景となっており、県南
のある自治体関係者は、「業務が忙しいので、資
格取得に充てる時間がないのが実情だ」との声も
聞かれます。

生活保護の不正受給をなくすことはもちろん、真
に必要とする世帯への適切支給、受給者の自立に
向けた細やかな相談支援が行えるよう、ケースワ
ーカーの量、質の向上推進を働きかけてまいりま
す。