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アイビー行政書士事務所ってこんなとこだワン!




 実は、アイビー行政書士事務所の所長はお犬様なのです。

 あ、実際にお仕事をするのは、部下の人間ですヨ。

 このブログもお犬様のご意向で部下の人間が書いております。

 難しい事は、書きませんので、暇つぶしにお越し下さいませ。
 

オレンジカフェをはじめました!

 ●場所

   弊所ではありません。

   弊所の所在する地域の自治会館です。

 ●開催日

   毎日ではありません。

   毎月第4火曜の13時から15時です。

 

 

実は、今年の3月で自治会の役員をやめました。

あ、やめさせられたのではありませんよ!

区長や会長等の仕事を3年間頑張りました。

ですので、今後は、役員では無い立場で自治会の支援をしようと考えた次第です。

 

支援の一環として、オレンジカフェをはじめました。

”はじめました”と書くと私だけの力でやっているように思われますよね。。

もちろん違います。

オレンジカフェを開催するにあたって地域包括支援センターの強力な協力をいただきました。

また、自治会の会員さんにも熱い協力を頂いております。

 

第一回目は、先日(4月25日)に開催でした。

初回ですので、あまり来場者はいないと思っていましたが、沢山の方に来場頂き、会場が満員になってしまいました。

オレンジカフェに対しての興味がある方が多かったようです。

もちろん、来場くださるように声がけをして貰った効果も大きいと思います。

感謝感謝です。

 

そうそう、オレンジカフェですが、各地で開催されていますよね。

私もあちらこちらのオレンジカフェに参加させて頂いていますが、ひとつとして同じ雰囲気のところはありません。

地域の人々に合った雰囲気なのでしょうね。

 …イベントが超楽しいオレンジカフェ

 …ミニセミナーから討論会になってかなり勉強になるオレンジカフェ

 …遠方からも人があつまるオレンジカフェ

 等々

 

高齢化社会で自分たちが出来ることをやるのは良いことではないでしょうか。

オレンジカフェも出来ることのひとつだと思います。

 

俺様もオレンジカフェに行きたかったワン!

お犬様、事務所でワンこカフェを開催しましょうよ~

 

 

話は変わりますが、、

ゴールデンウィークですね~

弊所は、元旦以外は休んじゃ駄目と所長様がおっしゃるので関係ないことですが。。

 

お休みの間にお困りごとの相談をしたいなと思われた方は、弊所へお気軽にご連絡ください。

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遺言・相続・民事信託・離婚・NPOはアイビー行政書士事務所へ!

 

 

 

 

 

 

埼玉県の日高市には巾着田という場所があります。

そこは、彼岸花で有名なところです。

 

午前中に仕事で日高市内を右へ左へと移動している時にその巾着田を通りました。

そうしましたら、桜がすごい勢いで満開ではないですか!

 

日高市に住んで長くなりますが、巾着田は、桜もすごいことを初めて知りました。

 

事務所に戻って、その旨を所長様に報告しましたところ、連れて行けワン!との事。

 

業務命令では仕方ありません。

(サボりではありませんヨ)

 

先ほど、所長様をお連れして巾着田へ桜を視察に行きました。

 

良い眺めだワン~

菜の花畑だワン~

 

遺言・相続・民事信託・離婚・NPOはアイビー行政書士事務所へ!

 

ちょっと分かりにくいですが、菜の花畑と桜です!

前日と前々日には、「巾着田菜の花まつり」が開催されていました!

(仕事で行けませんでしたけど。。)

 

 

弊所は、縁があって、複数の大きなお寺の住職様とお話をする機会に恵まれております。

 

 

大きなお寺の住職様は、私なんかと会話してくれないと思ってましたが、出会った住職様達は、皆様大変良い方ばかりで、とても良くしてくださいます。

 

先日、ご無沙汰していた住職様にお会いした際に弊所で墓じまい(改葬)の作業も行っている事をお話しました。

 

そうしましたところ、そのお寺の資料を持ってきて詳しく説明をしてくださったのです!

そんな事までして頂くとは思っておらず、恐縮しました。

が、調子にのって、「世間では、離檀料が高いお寺さんがいて困ってる方もいるようですね」なんて話までしてしまいました。

 

住職様は、「うちでは、離檀料なんて取らない。お墓を綺麗に元に戻してくれたらそれで十分。」とお話くださいました。

 

更に「お金がないようなら、その旨を言ってくれたらこちらの費用でお墓を元に戻す事が出来るので、黙って消息を断つことだけやめて欲しい。」との事。

 

また、「お墓を綺麗に元に戻す費用の事を高額な離檀料と思ってる人もいるみたい。」という事も教えてくださいました。

 

全てのお寺さんや住職様が、このような対応をしてくださるとは思いませんが、お墓をしまう時には、誠意を尽くしてお寺さんとお話をする事が重要ではないかと改めて思いました。

 

年末年始、ご先祖様のお墓について考えてみてはどうでしょうか?

疑問点や困った事がありましたら、ご相談ください。

弊所の年末年始は元旦のみお休みの予定です!

 

 

 

 

俺様へプレゼントだワン!!!

どっちにしよーかな~

決められないワン。。

 

遺言・相続・民事信託・離婚・NPOはアイビー行政書士事務所へ!

 

所長様は、人気者なので、様々な贈り物(お歳暮)を頂きます。

しかし、所長はちいさいので(サイズが)、ほとんど召し上がりません。

そのため、私ども所員が恩恵にあずかっております!

 

あ、お肉の時は、所長様と所員が取り合っております~

特にサイボクのお肉は最高です!!!

 

 

 

 

 

認知は、遺言でも出来ます。

その事を「遺言による認知」といいますが、短

縮して「遺言認知」と呼ぶ方もいらっしゃるよ

うです。

 

死後に行われる認知の事を『死後認知』と

いいます。

 

 

そうしますと「遺言認知」と『死後認知』がご

ちゃごちゃになりそうですね。。

 


まず、認知は、大きく分けると2つに分かれま

す。(あ、私の主観的な分け方です)


1.親がみずから行う認知

 <こんなタイミングで行われます>

  a.胎児のうちに認知をする

  b.子が生まれた後、自分が生きている間に

   認知する

  c.自分の死後、遺言によって認知する


2.親はみずから認知をせずに下記の者からの

  認知請求にて行われる認知

    ・子

    ・子の直系卑属

    ・子又は子の直系卑属の法定代理人

 <こんなタイミングで行われます>

  a.認知請求をする親が生きている間

  b.認知請求をする親が亡くなった後3年を経

   過する前までの間


上記の ”1.c”が「遺言による認知」

     ”2.b.”が『死後認知』

なのです。

 

認知のタイミングが、親の死後というところが

似てますが、親が自ら行う認知であるか否か

が異なります。


さて遺言による認知ですが、遺言執行者という

者が必要となります。

 

遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者と考

えてください。

 

この遺言執行者に関しても遺言にて指定が出来

ます。

詳細は、次回以降に!

 


遺言について少し勉強してみようと思われた方
アイビー行政書士事務所の遺言の基礎知識
もご参照ください!

 

 

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所長様、

11月11日ってワンワンワンワンの日だと思

ってたら、ポッキーの日だったみたいです~

 

へ~

 

ポッキー食べます?

 

ワン!

 

美味しかったですか?

 

本物のポッキーよこせワン!

 

 

 

 

保険金受取人の変更は、遺言でも出来ます。

 

もちろん、保険会社で受取人の変更の手続きを
すれば受取人の変更は出来ます。

 

ですので、わざわざ遺言で変更する必要はない
と思われます。

 

しかし、保険会社によっては、二親等の方が全
員亡くなってなければ、三親等の方を受取人に
指定出来ないというところもあります。

 

兄弟姉妹よりも甥姪に保険金受取人になって貰
いたいという場合には、利用価値ありますね!

 

また、保険金受取人を変えたのバレると面倒な
のでこっそり変更したいという方にも利用価値
がありそうですね。

 

但し、注意して欲しい事があります。
それは、遺言書で受取人の変更が行われた事を
保険会社が知らない事です。

 

つまり、保険会社が知っている受取人へ保険金
が支払われた後に「遺言書で受取人が変更され
てます」と言っても効力が無いという事です。

 

遺言にて受取人の変更をされた場合には、遺言
が効力を生じたたら、保険会社が把握している
受取人が手続きを行うよりも先に保険会社へ
「遺言で受取人が変更されている」事を通知し

なければ、せっかく遺言で受取人を変更しても

効果がありません。


遺言で保険金の受取人を変更しようと思われる

方は、まずは、契約している保険会社に相談さ

れる事をお勧めします。

(弊所で遺言を作成する場合には、弊所が確認

いたします!)

 

 

遺言について少し勉強してみようと思われた方
アイビー行政書士事務所の遺言の基礎知識
もご参照ください!

 

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所長、おはようございます!

昨日は(水を)飲み過ぎたワン・・・

 

所長、飲み過ぎにはビスケットですよ~

俺様もっと寝てたいワン。。

 

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