遺言書を作成する際には、遺留分について注意
しなきゃいう話を聞いた事はありませんか?
遺言書に記載されたとおりに遺産が分配された
としても、遺留分減殺請求をしたりされたりと
いう事になると、せっかく遺言書を作ったのに
相続人の間がギスギスした感じになり残念な感
じですよね。
しかし、この遺留分減殺請求に関しても遺言書
で順番等を指定出来るのです!
遺言書を作成している時と相続時では財産の額
に変動があります。
ひょっとしたら、遺留分を侵害するかもしれな
いという時には、遺留分減殺請求の順番等を指
定しておけば、相続人もアレコレ悩まなくても
済むかもです。
ちなみに、遺留分減殺請求の順番を指定してな
い場合には、以下の順番で減殺されます。
1.遺贈された財産
複数の方へ遺贈している場合には、価格の割合
に応じて按分されます
↓
2.死因贈与契約で贈与された財産
↓
3.生前贈与
複数の生前贈与がある場合には、時間的に近
い(新しい)贈与から順番です。
蛇足ですが、遺留分算定の元となる財産は、以
下のようにして求めます。
□被相続人が相続開始の時において有した財産
産の価額
+
□生前に贈与した財産
・相続開始前1年間に行われた贈与
・遺留分を侵害することを双方が知って行わ
れた贈与は、1年より前でも対象です
・相続人の方が受けた贈与は特別受益となり
ますので1年より前でも対象です
-
▲債務
遺言についてもっと知りたいと思われた方
アイビー行政書士事務所の遺言の基礎知識
もご参照ください!
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ブログ(真面目な内容)もサボらずにやりなさ
いとの所長様の命令で、頑張ってるのに。。
ぬくぬく~、ぬくぬく~
お犬様はいじきたなくお昼寝中なのでオヤツは
我々所員だけで頂く事にしよっと。