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アイビー行政書士事務所ってこんなとこだワン!




 実は、アイビー行政書士事務所の所長はお犬様なのです。

 あ、実際にお仕事をするのは、部下の人間ですヨ。

 このブログもお犬様のご意向で部下の人間が書いております。

 難しい事は、書きませんので、暇つぶしにお越し下さいませ。
 

遺言書を作成する際には、遺留分について注意
しなきゃいう話を聞いた事はありませんか?

 

遺言書に記載されたとおりに遺産が分配された
としても、遺留分減殺請求をしたりされたりと
いう事になると、せっかく遺言書を作ったのに
相続人の間がギスギスした感じになり残念な感
じですよね。

 

しかし、この遺留分減殺請求に関しても遺言書
で順番等を指定出来るのです!

 

遺言書を作成している時と相続時では財産の額
に変動があります。

 

ひょっとしたら、遺留分を侵害するかもしれな
いという時には、遺留分減殺請求の順番等を指
定しておけば、相続人もアレコレ悩まなくても
済むかもです。


ちなみに、遺留分減殺請求の順番を指定してな
い場合には、以下の順番で減殺されます。
1.遺贈された財産
複数の方へ遺贈している場合には、価格の割合
に応じて按分されます

2.死因贈与契約で贈与された財産

3.生前贈与
複数の生前贈与がある場合には、時間的に近
い(新しい)贈与から順番です。


蛇足ですが、遺留分算定の元となる財産は、以
下のようにして求めます。
被相続人が相続開始の時において有した財産
 産の価額

生前に贈与した財産
 ・相続開始前1年間に行われた贈与
 ・遺留分を侵害することを双方が知って行わ
 れた贈与は、1年より前でも対象です
 ・相続人の方が受けた贈与は特別受益となり
 ますので1年より前でも対象です

▲債務

 

 

遺言についてもっと知りたいと思われた方
アイビー行政書士事務所の遺言の基礎知識
もご参照ください!

 

 

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ブログ(真面目な内容)もサボらずにやりなさ
いとの所長様の命令で、頑張ってるのに。。


ぬくぬく~、ぬくぬく~

 

お犬様はいじきたなくお昼寝中なのでオヤツは
我々所員だけで頂く事にしよっと。


ぐぁ~、よこせワン!

 

 

 

遺言・相続・民事信託・離婚・NPOはアイビー行政書士事務所へ!

 

 

 

 

一昨日の事ですが、懇意にしている民生委員
さんへお土産を届けに行った際に、担当される
地区で高齢の一人暮らしの方が亡くなられたと
いうお話をお聞きしました。

 

その方には、相続人となる方はいないとの事。
…もちろん、お名前や住所等は教えて貰ってお
 りません。

 

亡くなられた後のお手続き(死後事務)を依頼
された方もいないようで、ご自宅には、警察や
市役所の方が来られてるとの事。

 

お元気だったとの事ですので、ご本人も想定外
の出来事だったと思います。

 

どなたかに自分の財産を渡したかったかもしれ
ません。

 

お葬式に来て欲しい方がいらっしゃったかもし
れません。

 

ご自身の意思を遺言書や死後事務委任契約等で
残されていたら良かったかもと思いました。

 

多くの方が、遺言書なんて、まだまだ早いと思
われているようです。

 

しかし、いつ、最期が訪れるか分かりません。

 

何度でも書き直しが出来る遺言書、利用しない
のは損だと思います。

 

遺言書は、相続人ではない方に自分の相続財産
を渡す事も出来ます。

 

その事を遺贈といい「特定遺贈」「包括遺贈」
の二種類があります。

 

包括遺贈を受ける方の事を包括受遺者といい
相続人と同一の権利義務を有する旨が民法に
規定されております。

 

遺言について少し勉強してみようと思われた方
アイビー行政書士事務所の遺言の基礎知識
もご参照ください!

 

 

遺言・相続・民事信託・離婚・NPOはアイビー行政書士事務所へ!

 

お土産は、これです!

(お犬様の足元の物)
↓↓↓↓↓↓↓↓↓

これは俺様用?

中身は可愛いワンね~

はふ~

 

 

「ひよ子」がお土産ですが、出かけたところは

ここです!

 

 

 

 

 

所長様から、せっかくブログを書くなら、俺様
の写真ばかりアップせずに少しはためになる事
を書きなさいとの指示を受けました。

ですので、今回は(今後は?)真面目な内容の
ブログにします!

 

よろしくワン!

 


ということで、ここから真面目な内容です!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓


きっとよその事務所でも同じだと思いますが、
相続のお手続きのご依頼の多くは、”遺言書が
あれば良かったのに”という案件なのです。

 


特に多いケースをいくつかご紹介します。

 

 ○話をつけたから大丈夫○
  他の相続人とは話をつけたから大丈夫、何
  も問題はおきないと聞いていたとの事。
  しかし、他の相続人の方はそんな話は聞い
  ていないとの事。
  もちろん話し合いは、微に入り細に入り行
  う事になります。

 

 ○そんなに財産がないから○
  遺言書を作るのは一部の大金持ちだけであ
  って自分には関係無い、こんな財産は、お
  前らくらいしか貰ってくれないと言ってた
  との事。
  しかし、他の相続人の方は、貰える権利が
  あるなら欲しいと思うものです。

 

 ○専門家が怖い○
  法律関係の話はさっぱり分からないので、
  専門家が怖くて話が出来ない人でしたとの
  事。
  しかし、残された家族は結局、専門家にお
  願いする事になる場合が多いのです。

 

 ○書いたらオシマイ○
  遺言書を書いたら自分が亡くなってしまう
  と思う人でしたとの事。
  遺言書は、何度でも書き直し出来るのでオ
  シマイではないのですが。。


遺言書は15歳以上の方で遺言をする為の判断
能力があれば作る事が出来ます。
また、何度でも書き直しが出来ます。
ですので、みんな遺言書を作られたら良いと思
います。

 

しかし、自己流で自筆証書で遺言を作成される
と、せっかく作っても無効となってしまう場合
もあります。
遺言書を作成する際には、専門家に相談する事
を強くお勧めいたします。

 

専門家を利用されるとお金がかかってしまいま
すので、是非是非作成した方が良い方はどんな
人なのかも紹介しておきます。

 

 1.再婚した方で前妻との間に子がいる方
  前妻との間の子は、離婚してもあなたの相
  続人です。
  現在の配偶者や現在の配偶者との間の子に
  多く財産を相談させたいなら遺言書を作成
  する事をお勧めします。

 

 2.配偶者はいるけど、子がいない方
  配偶者に財産を相続させたい場合には、遺
  言書を作成する事をお勧めします。
  遺言書がなければあなたの父母・祖父母や
  兄弟姉妹・甥姪等が相続人の権利を持ち、
  あなたの配偶者と遺産分割協議を行わなけ
  ればならなくなります。

 

 3.婚姻の際に養子縁組した方
  婚姻の際に相手方の子を養子縁組した後で
  離婚してしまった。
  その為、養子離縁した子には財産を相続さ
  せたくないという方の場合、遺言書の作成
  をお勧めします。
  離婚だけでは養子との関係はそのまま残っ
  ています。もちろん養子も相続人です。
  養子に相続させたくない場合には、養子離
  縁が一番ですが、遺言書も相続分を下げる
  効果があります。


遺言書には、どんな事が書けるのかについても
書きたいのですが、長くなるので、次回にしま
す!

 

遺言・相続・民事信託・離婚・NPOはアイビー行政書士事務所へ!

10月4日に無事に所長様の抜糸が完了しました!

 

抜糸後、エリザベスカラーから開放

されほっとした様子の所長様です。

 

既に抜糸から1週間が過ぎようとしておりますが、元気に飛び回り食欲旺盛な所長様です。

 

ひとつだけ困った事が、、

今まで食べていた餌が二袋も未開封なのに特別な餌に変更しなければならなくなってしまったのです。。

 

シニアの小型犬用のドックフード誰か貰ってくれる人いないかなぁ~

 

相続・離婚・NPOはアイビー行政書士事務所へ!

所長様は、11歳。
見た目はまだ若いのですが、人間で言うと還暦!!

いつも元気なのですが、たまに病気になってしまいます。
実は、昨日、所長様は、病院で手術をされました。

入院なのかなぁと思ってましたが、手術当日にご帰宅できました。
あ、医師が当日帰宅オッケーとおっしゃるからであって
所長が働き者だからではありませんよ。。


手術後、自宅へ戻った時の所長様のご様子

麻酔等にて眠くて仕方ない様子でした。

手術後は、ご飯を食べれないワンちゃんが多いと医師に言われましたが、、
お犬様は、ガツガツと食していました。


麻酔等もとれスッキリしたご様子の所長様

シャンプーハットのように見えますが、エリザベスカラーの進化系との事です。

プラスチックのエリザベスカラーだとロボットのようにカクカクした変な動作をするので
新しくシャンプーハットのようなエリザベスカラーを購入しました。

しかし、所長様には重たいような感じもしてかわいそうです。
でも、外すと患部を舐めて大変な事になるので我慢してもらってます。


抜糸が二週間後ですので、それまで所長様は安静です。

所長様が安静な事務所って大変~と思ったあなた!
安心してください!!!
部下の私(行政書士)は、バリバリ仕事します。
ですので、安心してお問合せください~

遺言・相続・民事信託・離婚・NPOはアイビー行政書士事務所へ!