DV(ドメスティックバイオレンス)は許されません。
どんな理由があっても、DVをしてよいといういいわけにはなりません。
特に、男であれば、絶対に女性に手を上げてはいけません。
男らしさとは、女性を尊重することであり、自分の中の怒りや衝動を含めた
あらゆる暴力から女性を守ることに他ならないのです。
まず最初に、このような私の考えをはっきりとお伝えします。
ここからは、男性や女性の区別はせず、DV被害者となってしまった方の
視点に立って、不幸にも被害を受けた場合にやっておきたいことをお話しをさせていただきます。
①警察にDV相談をすること
DV防止法という法律で定められた、保護命令という制度があります。
DV加害者に対し、「被害者に近づいてはいけません」というような命令を、
裁判所から出してもらう制度です。
この保護命令の前提として、警察にDV相談をしておく必要があります。
警察以外の機関への相談という手段もあり、相談以外の手段もなくはないのですが、
警察に相談するのが一番手っ取り早いです。
できれば被害届を出して刑事事件にしておくとより望ましいです。
刑事事件になって加害者が逮捕されれば多くの場合加害者に弁護士がつき、
示談などについて加害者自身でなく冷静な弁護士と話し合うことができます。
刑事事件にすることを望まない場合にも、最低限、DV相談はしておいてください。
被害現場で110番をする場合は、はっきりと「DV事案です」と伝えてください。
後から操舵する場合は、地域の警察署に電話し、DV被害を受けたので相談したい、と伝えましょう。
②病院にかかって診断書をもらっておくこと
先ほど書いた保護命令を出すよう裁判所に申し立てたり、加害者に慰謝料を請求する際に、
診断書はDVの存在とDVによる被害の存在を示す有力な証拠になります。
たとえどんなに軽くてもけがはけがですから、けがをさせられたという事実は証拠にしておくべきです。
できれば、DV被害の様子などを詳しくお医者さんにお伝えして、
なるべく診断書の内容にDV被害の様子などを盛り込んでもらってください。
診断書に盛り込んでもらえなくても、カルテには記録しておいてもらってください。
そのほかにも、加害者から距離を置くことや、もしお子さんがDV被害を目撃した場合は
お子さんの心を守ることなど、やっておいてもらいたいことはいくつもあります。
できれば、すぐに弁護士に相談し、保護命令や刑事事件にすること、離婚や別居、
シェルターへの避難などについてアドバイスを受けてください。
どのような場合でも、最低限①②だけはやっておいてください、
被害者を守るための有力な武器になります。
ただし、仮に①②をやっていなかった場合にも、保護命令を申し立てたり
刑事事件にすることが全く不可能なわけではありません。
そのような場合には迷わずに弁護士に相談し、対策を講じましょう。