先日開設した、インスタの離婚弁護士アカウント。


フォロワーなかなか増えない。

いいねの数がなかなか伸びない。

意外と投稿たくさんするの時間かかる。

それなり労力かかる。

妻と事務員さんにお願いしてるのに

いちいちつどつど頼まないといいねしてくれない。


すこしつらい。


アメブロに帰りたい。

アメブロはよかった。

よかったよ。。。


まあアメブロもさ、

誰もコメントくれないんだけどな。。。

インスタで離婚弁護士アカウント開設しました。

 

ブログ、疲れちゃった。。。

小さい子がいると家で全然書けないんだもん。。。

 

しばらくの間、離婚情報は、

インスタの方で発信してみたいと思います。

 

最終的に離婚情報を発信する場所を、

インスタにするのかブログにするのか、

それはちょっとインスタ運用してみて決めます。

 

そんな次第ですので、

当ブログの読者様におかれましては、

インスタで「弁護士菊地智史」で検索していただくか、

https://www.instagram.com/bengoshi_rikon

こちらのURLから飛んでいただくか、

貼付のQRコードを読み込んでいただくかで、

インスタアカウントのフォローをなにとぞお願いします。

 

特に!

このブログを読んでる同期の弁護士!

このブログを読んでるリアル友人!

かならずフォローするように!

きみのことだよ!

き!み!

子どもが私立の中高一貫校に行ってるからお金がかかる。

塾や習い事でお金がかかる。

そこんとこ、婚姻費用の金額に反映できないの?

という話題です。

 

婚姻費用とはなにか?

という基本知識についてはこちらの過去記事をどうぞ。

 

 

 

 

で、婚姻費用です。

 

基本的な金額の出し方はほぼほぼ決まってます。

双方の年収の額を元に計算することになりますが、

計算式が複雑なので親切な表が作られています。

普通、この表にあてはめたり計算式に当てはめたりして、

基本的な金額を算出することになります。

 

 

次に、私立学校や塾・習い事の費用を支払額に乗せられないかという話です。

結論からいうと、上乗せできる場合があります。

この上乗せ、業界用語では「私学加算」ともうします。

 

ざっくりもうしあげますと、

①通学・通塾について婚姻費用支払い義務者が承諾している場合。

②収入や地位など両親の生活状況から見て支払い義務者が負担することが相応しい場合。

このような場合は、上乗せ=私学加算が可能ということになります。

 

①の場合、たとえば両親仲がよかったときには、

「オッケーオッケー私立にいかせようそっちの方が絶対いいよね!」

といってたのに両親仲が悪くなったら手のひら返す、

というのはちょっとよくないんじゃない?

という感覚はご理解いただきやすいと思います。

 

②の場合、極端な例でいうと仮に年収5000万円の人がいて、

「私はお金がないから私立学校なんていかせられないよ」

と言い訳するのはおかしいでしょう、という理屈です。

 

このような場合、通学通塾などの費用の上乗せ=私学加算が認められます。

逆に支払い義務者が私学加算を回避したい場合は、

「私は通学通塾については承諾していません」

「私の生活状況からは通学通塾をさせることは無理です」

ということを主張立証していくことになります。

 

 

では、私学加算が認められるばあいというのは、

具体的にどのような出来事があった場合なのか。

ここは難しい問題なので、次回に引っ張ります。

 

次回っていつなの?

それは誰にもわかりません。

私にもわかりません。

 

急いで知りたい方は、ぜひ私どもの法律相談をご利用ください。

zoom相談にも対応できますから、全国のご相談に乗れます。

「法律相談に来ないと教えてあげないよ~」という意地悪ではないのです。

次にいつブログを書けるのか、マ・ジ・で、わからないのです。

な・ん・で、わからないのか?

私がズ・ボ・ラ、だからです。。。

 

東京弁護士会所属

杉並総合法律事務所 弁護士 菊地 智史

 

 

二日連続でブログ書いたるぜヒャッハー!

 

と思って昨日途中まで書いた記事。

打合せ挟んで放置状態になっていて、

帰宅時にうっかり消してしまって、

そのままこの地上から永遠に消滅した。

 

さよなら、やる気。

さよなら、昨日のがんばり。

さよなら、俺が紡いだ数百文字。

 

また傷が癒えたら書きます。

いいたいことは頭の中にあるので、

そう遠くない時期にまた書けるはず。

 

その日まで、また。

 

心の傷の大きさ的には、

BGMは堺正章/さらば恋人を

山崎まさよしがカバーしたやつか、

山崎ハコ/ララバイ横須賀といきたいところですが、

それだと永遠に次の記事を書けなさそう。

なので、ボブマーリー/ノーウーマンノークライにしておきます。

 

関係ないけど、ボブマーリーとジミヘンをたまに間違えてしまいます。

なんか、、、似てない?

いやなんにもどこも似てないんだけど。

不思議と、、、似てない?

 

ブログさぼりすぎて、ログイン方法がわからなくなってました。

しかも直近の記事は司法試験不合格の話題で、若干感じ悪いですね。。。

 

今回は改めて、面会交流について考えを述べます。

面会交流については過去にもブログの記事にしたことがあるのですが、

ちょっと形式的というか、実感ベースでなく裁判所の考えベースみたいな記事でした。

ので、今回は同じような内容をより実感ベースで書きます。

 

 

お子さんに会いたい場合は、原則として同居親さんを責めたり非難してはいけません。

「会わせる」ということの実働的な作業をするのは、同居親さんです。

同居親さんに「会わせる」作業に協力してもらわないといけないので、

責めたり非難したりして協力を妨げるような言動はNGなのです。

 

別に、同居親さんのことをどう思ってもいいんですよ。

「憎いあんちくしょう!」と思っていても「地獄に落ちろ!」と思っていても全然OKです。

ただし、そういう感情を同居親さんにぶつけてしまうのは、NGということです。

 

 

逆に、気持ちよく協力してもらう必要があります。

なので、むしろ同居親さんの不安や心配については、

こちらから積極的に動いてケアしてあげる必要があります。

 

例えば面会交流の現場からお子さんを勝手に連れて行かないと約束したり、

同居親さんの指定する第三者を面会交流に立ち会わせたり、

といった手法はよく用いられます。

 

これだけいうと同居親さんに媚びているようで辛いと感じられるかもしれません。

そこは、考え方を変えていただくことを提案しております。

不安をケアしてあげることは別の角度から見れば、

面会交流を実現しない理由を潰しているとも言えます。

そのような戦略を実行していると考えていただきたいのです。

お子さんと楽しく面会交流をすることが「勝ち」ですから、

「勝つ」ための戦略に則って行動していると考えていただきたいのです。

 

 

現実の言動をどのように解釈するかは、自分次第です。

物事をどのように解釈するかという心の中の運動は、

洗脳でもされない限り、人間にとって絶対的に自由です。

 

この自由を活かして、自分の考え方をコントロールし、

目的の実現に最適な「勝つ」ための手を打って面会交流を実現する。

これが、私の採用する面会交流の基本戦略です。

 

このような基本戦略に沿った動きをできれば、

面会交流を実現できる可能性が高くなります。

もちろん、逆もまた然りです。

 

自分自身が代理人を勤めたケースを見ても、

事件で相手側の代理人をされる弁護士先生の言動を見ていても、

この基本戦略こそ「勝つ」可能性を最大にする王道的な戦略だといえます。

 

もちろん少数の例外はありますので100%の戦略ではないです。

でもそもそも戦略ってそういうものですよね。

要は「勝ち」の確立を最大にすることが大切なわけです。

 

相手側の先生にこの基本戦略に近い動きをされれば、

こちらとしても面会交流実現に向けて動かざるを得なくなります。

反対の動きをされると面会交流の実現は困難になりますので、

「ちょっとちょっと、その動きで大丈夫ですか?」

「そちらの依頼者さんの不利益になってませんか?」

と心配になってしまいます。

 

 

ということで、面会交流の基本戦略①は、

「同居親さんを攻撃せず反対に気づかってあげることで交流を実現する」

というものでした。

 

 

これからしばらく面会交流の基本戦略シリーズの更新が続くのか?

はたまた更新が数か月間滞るのか?

私にもわかりません。

 

そしてこのブログをこっそり見ている同期や友人知人のみなさま。

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マジで。

マ・ジ・で!

 

東京弁護士会所属

杉並総合法律事務所 弁護士 菊地 智史