こんにちは。
「気に入った物件を見つけた」
「でもお金がないから借りれない」
と思っている人はいませんか?
「だからその物件は諦めよう」
とならないための対策を取りましょう。
そうしないと、いつまでたっても
物件契約が進まなくなりますよ。
さて、そんな時は、
「どらえもーん、お金出してー」
と、言えればいいですが
大半の人は無理だと思います。
実は、私は無理でした。
ですが、どうしてもその物件を借りたいときは
お金を借りてでも用意しないといけません。
「でも、もたもたしていると他の人に取られちゃうし」
そんな理由で物件契約を見送ることのないように
仮契約について説明します。
物件契約は、早い者勝ちになります。
早く契約した人の物になるわけですが
お金が用意できるかわからないのに
サインするのは怖いですよね。
そう言った時に、仮契約という方法をとって
気に入った物件を仮押さえする方法があります。
融資などの資金調達が上手くいってから
本契約に移ることになります。
融資というのは、お金を調達することです。
詳しくはまた書きますが
物件契約後に、融資の相談をするという
流れになります。
さて、
仮契約には3種類の方法があります。
わかりやすく店舗契約に合わせて書きますので
実際は、少し違ったりします。
まずは
停止条件付賃貸借契約です
「融資が下りてお金が借りれることが決まれば契約が成立する」
という条件付きの賃貸借契約ということになります。
そして、この契約は
万が一、融資の承認が得られない場合は、契約自体が無効になる、
という内容ですので
「支払い済みの申込金」「仲介手数料」「敷金・礼金」など、
仮契約で支払っている契約金が全て返ってきます。
借主にとってしかほとんどメリットのない契約です。
なので、受け付けてくれない不動産もあります。
次に、手付金の支払いです。
停止条件付賃貸借契約を断られたときは
「手付金」を預けるという方法があります。
手付金は賃料の1か月分が目安で
ちょっと払うから、仮押さえしておいてくださいね
というものです。
融資承認が下りなかった、または他の物件にしたい
という場合に、手付金は返ってきませんが
仮物件契約を白紙にできます。
また貸主側から
「ほかの人に貸したいから解約したい」という場合には
振り込んだ手付金の倍額を支払うことでしか解約できないので
物件は失いますが、お金が手に入ります。
最後に、違約金の設定するという方法です。
先に多額の手付金を払うことはできないという人は
「手付金」ではなく「違約金」にしてもらいましょう。
違約金は契約に違反したときに支払うものです。
ただ「手付金」とは違い、借主側も貸主側もどちらの都合で解約すると言った場合でも
設定した金額を支払うことになります。
3つのうちの使えるものを使って
気に入った物件を仮押さえしておきましょう。
融資が下りたら
早めに本契約に進むようにしてください。
今日は、物件の仮押さえ方法についてでした。
3つの仮契約方法と、簡単な説明を
ノートに書き出しましょう。
では、また。