少し難しそうなご質問です。(要約しています)
「21年前に購入した土地に官有地がはいっていることを最近知りました。土地は1アールで官有地は1割ほどですが、重要事項説明書にも説明もありませんでした。
この土地を実態のように私のものにするには?」
下記のような対応でした。(要約しています)
「ご質問は民有地に官有地が走っていたということですね。この場合は住宅地ですから、たぶん、昔の里道ということが想像されます。
その意味では、仰るように購入時の仲介業者さんに払い下げの手続きを依頼されることが合理的ですね。
今回のケースでは、重要事項説明書の説明義務違反ということになりますので、原則として、物件の引渡しを受けた時から10年間(民法第167条第1項)、不法行為の時から20年を経過すればその損害についての請求はできなくなります(民法第724条)残念ながら時効は完成しています。
但し、宅建業法上の指導監督権限には時効がなくいつでも行政指導ができ、それが業者さんに対するプレッシャーになります。これをも って当の不動産業者さんとの交渉に当たるのも一手ですね。頑張ってください。」
※また、ご指摘の公有地は時効取得の対象になり得ません。



