という記事に見入った。
この平成19年3月福岡高裁判決では、
建築基準に則った腰高窓からの転落事故で
一寸した洗濯アームの不備が
貸主大家さんの過失割合を認定したとか。
建築基準法上の窓、窓からの洗濯アーム、
これに問題がなければ大家さんの過失は無い。
このケースではアームの金具がさび付いていて
身を乗り出す必要があったことが災いしたと言えよう。
洗濯アームが無ければ窓の手すりいらなかったかもしれない。
しかし、現実それがあり、
しかもアームが錆びていて身を乗り出す必要があった。
大家さんには、
「通常有すべき安全の欠如」がなきよう、
また、目的物件を借主が安全に利用できるように配慮する
「安全配慮義務」も求められる。
いつもお答えしているQ&Aサイトで同種の質問があり、
全体的な内容については無難にはお答えしていると
感じたものの、
「安全配慮義務」という点で、
近年消防法の改正があったこと注意不足であった。
消防法の改正で平成23年5月までに全ての
住宅に火災報知器の設置が義務付けられている。
消防法による未設置だけでは罰則は無いものでも
上記のような複合あわせ技では逃れることはできない。
大家さん、気をつけるべし。
裁判例にみる安全配慮義務の実務/著者不明

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