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★適格
適格要件を満たす場合をいう
適格要件:投資の継続とみなせるかどうかの基準
効果:簿価引継・利益積立金引継(みなし配当発生させないため)・譲渡損益当然生ぜず(株式以外の対価⇒非適格)
本質:同種資産の交換(移転される純資産簿価と移転される側の株式の交換)


★非適格
適格要件を満たさない場合
効果:時価引継・利益積立金引継なし(みなし配当発生させるため)・譲渡損益生じる可能性あり(株式以外の対価あるとき)
本質:異種資産の交換・現物出資同等(移転される純資産時価と移転される側の株式の交換)


★各要素
純資産を取得される会社
純資産を取得する会社
純資産を取得される会社の株主

★論点
純資産を取得される会社
・資産負債の移転時の価額(時価OR簿価)
・譲渡益の処理(譲渡益⇒利益積立金を構成)
・利益積立金の処理(相殺仕訳時の残額=みなし配当)

純資産を取得する会社
・増加資本金の額(会社計算規則との関連)

純資産を取得される会社の株主
・株式の取得価額
・みなし配当の有無
・譲渡損益の有無・金額

★結論
投資の継続概念
利益積立金の引継の意味・みなし配当との関連
ここらが分かっていれば、合併・分割型分割・分社型分割・現物出資・株式交換・株式移転は結局本質的には同じなのでクリア

★その他
この分野は大原の理論サブノートのまとまりが悪すぎ。自分で暗記材料をつくる必要あり。
取引図と各プレイヤーのB/Sの変化・会計仕訳・税務仕訳・別表4・5で覚えた方がはやい。一通りは概観したのでいったん完了。
新年会やら新年会やら飲み会やら。新年特有の疲れ。暦は時間の流れをあらわすだけではなく、生活の区切りとしてきわめて意味がある。

来週からは通常モードになりつつあるので、勉強モードに入っていく。平日は処理的な勉強には不向きと思われるので、横断的理解とか暗記とか苦にならない勉強を中心にやっていく。進んでいない科目もあるので、おおまかなスケジューリングを組んでいく。
記憶について。「暗算の達人」の本にもあったのだが、たとえば円周率の記憶。円周率を覚えること自体には応用性がないので無意味な記憶だが、その記憶方法には非常に意味がある。無意味なものを頭に詰め込むのは技術が必要だということ。

3.141592653589793238462643383279502884197...
これを純粋に読み上げて覚える方法(A法)と、「産医師異国に向う産後厄無く産婦御社に虫散々闇に鳴く後礼には早よ行くな」というゴロ合わせで覚える方法(B法)がある。
で、A法はやる気がしなかったから、B法でさらに絵を書いて覚えてみたら5日経過しても覚えているという。これは1か月後にどうなってるか楽しみ。

試験勉強だとどうしても無意味な暗記も少なからずあるわけで。そういうときの対応として語呂合わせ+イメージ化はとても有効な技術と評価できそう。感覚的には下りエスカレーターを上っていくのがA法で、階段を上っていくのがB法。
簿記を最近やっていなかったので、ざっくりテキストで資産関係を復習。年始特有の疲れ有。


減価償却
計算要素
x:取得原価
n:耐用年数
z:残存価額
b:期首簿価
r:償却率
D:t0における償却額

定額法
t0
(x-z)/n=D
t1
(x-z-D)/(n-1)
(x-z-D)=要償却額=(期首簿価▲残存価額)
 ↓
要償却額/残存耐用年数(市場販売目的ソフトウェアの最低償却額も類似)

定率法
t0
b*r=D
ただし、r=1-n√z/x

t1
(b-D)*r
(b-D)=要償却額
 ↓
要償却額*償却率

償却方法の変更
定額⇒定率
t1
(x-z-D)*r

定率⇒定額
t1
(b-D-z)/(n-1)


会計上の見積もりの変更
上記同様

ポイント:要償却額・残存耐用年数


要理解
棚卸資産と有価証券の相違点
投資の継続概念(有価証券・固定資産の交換)
減損・貸倒の会計と税法の違い・理由
減損時の按分方法と国等の計算パターン
金利をうむ資産とうまない資産
現物流動資産=実査=差異分析可

ちょっと思うところがあって、アマゾンで「暗算の達人」という本を買ってみた。この本の内容はとても面白い。面白さの理由は、今まで何千回もやってきた計算を新たな視点で眺めることが出来たから。目で見えてても、実際には見えてなかった。自分の認知能力の限界を認識させられたと同時に新たな視点を持つことの重要性を再認識させられた。新たな視点といっても、全くの独創的なものではなくて、別角度からの視点というほどの意味。

そういう意味からすると、税理士試験は良いタイミングの良い実験材料。いろいろな角度から検討していこうと思った。5科目受験しようかと思ったけど、4月位までやって余裕があったら固定資産税を入れようかと思う。それまでは、4科目+視点を得るための勉強という形でやっていこうかと思う。

ただ、試験の結果にはこだわりたい。結果が出ければ、過程は直接的には無意味だから。専門職につくための試験という観点からも結果がすべてと考えていく。ただし、柔軟な思考が結果を出すために必要だという現状認識の下、税理士試験以外の勉強又は読書も並行して行っていく。
★概要
交際費等に該当⇒損金不算入(中小企業に恩恵制度有)
消費税の課否判定と同様

★結論
該当性については図解で判定
計算のみ(別表も)
理論的な重要性なし

★その他
海外も交際費規制ってあるんですね
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/080.htm
まとめ

★概要
寄附金⇒損金不算入(一定の損金算入枠有=資本金基準・所得基準)
射程範囲は超広い(定義参照)
現金主義的 ∵債務確定の概念なし(対価性なし⇒支出しなくても法的には罰せられない)

★定義関係
寄附金=対価性の無い支出(名目問わず)
 ↓
低額譲渡・みなし譲渡・贈与・無償の供与等々全部含まれる

★趣旨
国庫収入の確保

★キモ
対価性の無い支出=寄附金          

★損金算入枠の思惑
実務上は、企業側から見れば、損金算入枠=寄附予算

★結論
図解+イメージ化で完了
理論的にも重要(22条との関連は徹底的に考えることが必要)
以上にあっという間。なんだかんだまったりしすぎ。

特に勉強らしい勉強ということが出来てないが、ものすごく重要に感じたのが図解。これは機会があったら再認識の時にかく。

理解とは、ある対象について、図やイメージで描くことが出来ること。
記憶とは、理解したことを、頭の中で表現できること。
理解・記憶を経て、問題についてあてはめる能力を身につけることが試験合格の最低条件。
そんな具体的イメージがわいた日々。
仕事では当然図解等を用いるのだが、これは人に伝えるのに有効だから。それ以上の効果が想像以上にありそうで、ちょっとわくわく。
給与=労働(役務提供)の対価。
役員=会社法上の役員+税法上の役員(みなし役員=経営に従事+使用人以外OR経営に従事+特定株主)

会計上、当然に費用 ∵期間収益を得るために要したもの

税法上、当然には費用とならない。
なぜか?
同族会社による最適な所得再分配を規制するため。
非同族であれば、所有と経営の分離により、相互牽制機能有⇒基本的に会計と税法の差異は生じない⇒給与規定は同族会社の規制のためにあり


★34条の規定の仕方
役員:定期同額・事前確定・利益連動(非同族の場合のみ)給与以外⇒損金不算入
使用人:特殊関係使用人(役員の親族等)の不相当額⇒損金不算入


★みなし役員規定がある理由
同族=オーナー株主 :法人の行動を自由に決定
  ↓
会社法上、役員1人でOK
  ↓
役員1人だけど、実質的には役員は2人以上で体制
(形式と実質の乖離)
  ↓
実質に合わせるために、みなし規定

という感じかな。


★トータルタックスを減らしたい
同族=オーナー株主
  ↓
親族=使用人 とすることで
  ↓
所得税、相続税、法人税を加味して最小の被課税方法を選択可能
ex.法人実効税率37%なら、多くの場合親族に給与として配分した方がトータルでの納税額は少なくなる。所得増加が顕著なので期末月に親族を使用人として迎え、高額な給与を付与。
  ↓
同族会社有利すぎる
  ↓
特殊関係使用人の「不相当に高額」規定


★給与・寄附金・配当の違い
給与=役務提供の対価(損金)
寄附金=対価性の無い支出(損金不算入)
配当=株主に対する利益剰余金の分配(資本等取引=当然に損金不算入)


★「不相当に高額」
形式基準・実質基準
下のサイトは参考
http://www.toyo.ac.jp/gs/kiyo/pdf/47/D-45.pdf

★その他
ググると定期同額の実務上の論点はかなりありそう
役員給与の未払計上=定期同額 だとすると、節税メリットはありそうかな

★結論
図解+イメージ
理論的にも重要
考えてみれば、およそ法律というのは目的があって設定されるもの。その目的は要件⇒効果で満たされる。だとすれば、要件を回避すれば、効果も回避できる。という視点から税法を見ていくと面白いのかもしれない。しかも税法はほとんど解釈が必要ない。


前提条件
1所得=益金▲損金
 益金=会計上の収益±別段の定め
 損金=会計上の原価+会計上の費用・損失(未確定債務除く)±別段の定め
2租税法律主義=法律の定めなければ課税なし

考え方
1所得を減らす=益金減らすOR損金増やす
2益金減らす=収益の認識を遅らせるOR別段の定め(益金不算入条項)に該当させる
3損金増やす=費用の認識を早くするOR別段の定め(損金不算入条項)を回避する


要件⇒効果
役員に対する一定(定期同額・事前確定届出・利益連動・相当額以外)の給与支給⇒損金不算入
寄附金の支出⇒損金不算入(一定の損金算入限度額有)
交際費等の費用計上⇒損金不算入(一定の損金算入限度額有(ただし中小のみ))
貸倒損失確定分以外の費用計上⇒損金不算入


要件を回避することは可能か?
1定義の確認⇒定義を回避⇒形式(名目)を変える(リスク有)


あまり出てこない。。


検討
【役員の一定の給与⇒損金不算入】
 役員の場合:「定期同額・事前確定届出・利益連動・相当額の給与」しか損金算入されない。
 役員以外の場合:特殊関係使用人:一定の場合、損金不算入有
         それ以外:賞与以外規定なし
 役員=会社法上の役員+みなし役員
 みなし役員=経営に従事かつ使用人以外、経営に従事かつ特殊関係使用人

 役員から外せばいい。しかし、みなし役員は縛りが相当きつい。


【寄附金支出⇒損金不算入】 
 寄付金定義=寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、法人が行う金銭その他の資産または経済的な利益の贈与または無償の供与
 贈与=当事者の一方(贈与者)が、無償で、財産を相手方(受贈者)に与えるという意思を表示し、相手方が受諾することで成立する契約

 いきなり厳しそう。名目は問わないってとこ。やるな、法人税法。ただし、ここでめげない。定義を回避すれば、損金不算入が回避される=所得が少なくなる=税金が少なくなるのだから。
 直感的に、「無償」がキーワードになるんだけど、まず、「無償」の回避の検討。これは簡単で、1円でも対価を貰えばいい?クリア?

具体的にみると
1会社(以下A)からBに対して1000万円の金銭を与える。Bはその対価として1万円の対価を渡す。
2AからBに対して、1000万円相当の土地を与える。Bはその対価として1万円渡す。
3AからBに対して、1000万円相当の役務提供をする。Bはその対価として1万円渡す。

1はダメ。∵1000万▲対価1万=999万が金銭の贈与
2もダメ。∵低額譲渡同等。時価1000▲対価1=999万円が寄附金の額になる
3もダメ。∵低額の役務提供。2と同じ

結果的に、時価相当額▲対価が贈与又は無償供与額になってしまう。寄附金の射程範囲はめちゃくちゃ広い。回避は不可能か?


【交際費等の支出⇒損金不算入】
交際費等の定義=交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの

定義がかなりあいまい。細かいし、消費税の課否判定みたいなものなので検討はしない。

リスク=他のなんらかの制度に引っかかって所得を増加させられる可能性
会計上の形式を変えるしかない(税法は確定した決算を前提とする)


相当適当になってしまったので、たたき台として今後も検討。
勉強の方向性としては間違っていない気がする