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まだこういうことを考えている状態。だけども、相当程度方向性はつかめてきたような感覚有り。

ex.有価証券の評価方法
そもそも評価とは?測定の一種?
有価証券とは?
有価証券の特性とは?
保有目的で分類する意味は?
市場とは?
実現との関係性は?
配当原資に含まれるか?
棚卸資産との共通点と相違点は?
固定資産との共通点と相違点は?
金融資産に共通する性質は?
事業用資産との共通点・相違点は?
資産の分類はなぜ行われるか?
税法との違いは?なぜ違うか?
etc...

こういうのは結構効率が悪くみえる。結局有価証券だけじゃなくて他の資産についても同様の手続きをとることで重複が生まれるから。でも、これは一種の反復で反復学習が理解を高めるとしたらある対象とそれ以外を比較することでその対象を明確に理解できることからすれば、最終的な効率はあまり悪くないのではないか。

それと、なにか、感覚的なこととして、手順それ自体を覚えることはものすごく無機的で面白くない。たとえば、PCの説明書を読んで面白いと思うか、PCの構造を知りたいと思うか。なるほどと思えるか。多分、これは興味がわいた時点(疑問点が相当程度出てきた時点)で調べれば相当タメになるだろうけども、そうでない場合はキツイ。だから、疑問点は相当わいてきている現段階がちょうど原理原則を体系立てて学べるタイミングのような気がしてきた。

あと、ちょっと視点を変えて、思考実験的に考えてみることが効果的かなと。
たとえば、ブラックボックスを考えてみる。ボックスには物理的にどんなに大きい資産でも入るが、現物がないものは入らない。ボックスから資産を取り出してみる。それをどうカテゴライズするか。その資産の特性によるか、保有目的によるか。それをどうやって認識し、測定するか。マーケットとの関連はどうか。評価はどうするか。現物の特性は何か。現物がないものの特性は何か。多分いろいろ質問していくことによって、見えていなかったものが見えてくるのかなー、と。

およそ学問の体系になっているものは、すでに現状での正解が書かれていて、その直接的な根拠・理由も書かれているけども、その根拠・理由の根源はそこには書かれていないことも感覚的には結構多い気がする。そもそも、その本に書かれてもいないかもしれない。そこで考えるべきは歴史なんだろうけども、残り時間もそこまで多くはない。だから、必要最小限度で歴史的な背景を知り、自分の頭で試行錯誤し、今の理論の妥当性を吟味しよう。
基本的に伝統的な会計観ていうのはマルクス経済学的な資本観と相当似ているような。あとはエネルギー保存の法則的な感じ。複式簿記を最初に考えた人はすごいなー。

それと、こういうこと書いてて、円周率の記憶をふとした瞬間に思い出してしまったのだけど、ばっちり覚えてた。というか、むしろ明確になった位の勢い。これはすごいなー。プレイヤーが人間であること、ある程度の意外性があること、ある程度の必然性があること、場所・雰囲気をイメージしやすいこと、がポイントかなとは思っているのだけど、この語呂合わせが神がかり的によく出来てるだけで、ここまで合わせるのに時間がかかりそうなのが難点。
たとえば、会計上減損を計上したとして、税法上は損金不算入となる。なぜかといえば、直接的にいえば、税法では資産の評価損が原則として認められていないから。けれども、なぜ税法では資産の評価損が認められていないのか。会計には保守主義の観点から見積もりによる費用が認められるが、税法は課税の公平性確保の観点からそれをできるだけ排除しようとしているから。会計と税法の純資産の概念が異なるから。会計と税法の目的が異なるから。

減損見てておどろいたのが、土地の減損損失なんだけども、土地の減損ってどうやって認識するのってこと。売却価額は比較的簡単に求められるけど、使用価値はどうやって求めるのってこと。簿記で考えたのは、土地は耐用年数が大きすぎて認識できないから減価償却対象にならないと考えていた。これを反射的に考えると土地も減価償却の対象になりうるんじゃないのってこと。非対称に見えて、何か整合的でないと思ったら、その他有価証券で感じていたアレだった。投資家に有用な情報を提供するっていう目的。結局何が有用かどうかはその時々の時勢によって変わりうるのだろうけど、基本的な考え方として会計は損失についてものすごく敏感でそれを開示する方向だったら理論的には整合的でなくても強引に明文化する位の気迫を感じる。これは、上場会社等の大企業の倒産や粉飾があったときにその企業の個別的な話なのか、それとも会計の制度的な話なのか、となったときに後者だとマーケット全体が機能しなくなる恐れがあるからだろう。
結局、会計では実際的な目的が基準を支配しているのであって、そこには体系だった理論的根拠というよりは目的適合的な屁理屈的根拠しか見いだせないのかもしれない。

会計と税法の比較を通じて勉強していこうと思っているが、比較するためには個別規定(明文)の差異というよりは、その思想を理解することが不可欠でこれは結構骨が折れる。なぜなら、会計は会社法的な視点も含まれているので、中立とは言い難いし、税法も中立ではなくて、収益費用に確定概念を求めるも公平性原理から不確定概念を持ち込んでるから。だとすると、純粋な会計理論を学ぶためには会計学者の本を読まなければならないのだが、時間の制約からそこまでできない。なので、今ある規定の差異分析を通じて核となる要素を抽出して、全体に適用していくことにする。2月中旬までと思ったけど、2月いっぱいかかりそうだ。目標はA4の1枚に全体像(イメージ)が描けて論理必然的に説明できること=再現可能・応用可能な知識にすること。
★基本条文
22条1項 所得=益金▲損金
2項   益金=収益▲別段の定め
3項   損金=費用▲販管費・非債務確定±別段の定め
4項   収益・費用:公正処理基準に基づく(≒会計基準)

★パターン
益金の判断(4パターン)
 収益か
 別段定めあるか

損金の判断(8パターン)
 費用か
 債務確定あるか←会計上の保守主義との決定的な違い
 別段定めあるか

★その他
そもそも論として
 法人税法固有の収益の判断基準もありうる(権利確定主義≠実現主義)
 ∵会計基準のみがよりどころではない
 では何を根拠?
 所得=担税力=税金負担能力=課税根拠(しかし曖昧⇒通達課税)
 (参考:利益=もうけ=配当負担能力)

 税法上の確定概念⇒確定とは?ex.条文上:債務確定、会計上複数処理・税務上法定処理⇒会計上の見積もり(各企業のあいまい性)排除・形式上単一計算での所得を導出
 販管費は債務確定のみ⇒原価は?損失は?収益は?⇒原価:確定不要∵個別的対応収益の確定⇒原価の確定、損失:確定必要∵期間的対応・客観性必要、収益:確定必要(権利確定主義≒実現主義、権利確定概念の方が若干実現より広い?要検討)∵担税力を測るもっとも重要な要素

税法上の繰延資産
 換金価値なし⇒会社法上の配当限度額計算+会計上の保守主義⇒会計上限定列挙
 だが、税法は制約されない∵費用収益対応の適用+税法は株主や債権者のための法律ではない+会計上の保守主義も根本的に否定
 税法上の繰延資産は、結局会計で費用計上・別段定めにより損金不算入留保(利益積立金構成)なので、二度手間省くために会計で資産計上するのではないか?⇒逆基準性
 別視点。税法上の減価償却資産と繰延資産の規定の違いは何か?⇒減価償却は非債務確定費用+複数処理方法のため、別段定め必要・全体を条文化するも実質的には会計由来。繰延資産償却費は債務確定済+会計上費用、だが税法固有概念(実質的には会計よりは純粋な費用収益対応概念)を新たに設定するための別段定め。
 そのた。税法条文はグロス的に規定する。会計が一部について複数の処理基準を設けていれば、その部分だけ規定するのではなく、その一部について定義から規定する。


前述12パターンのあてはめ・理解
留保と社外流出の理解
利益積立金・資本金等の額の理解
税法上B/S概念はあるか
財産法・損益法・財産課税・所得課税
繰越欠損金と組織再編の関係理解
所得概念の理解(形式的な所得計算方式ではなく)
課税公平性・課税逃れ・二重課税・課税中立性・性悪説・会計と税法の違いの根源

疑問点が沸いてくるけど処理まち。得点には直接的には結びつかないと思うが、会計と法人税の強固な土台作りと考えて2月中旬くらいまではこのやり方でやろう。

見直していたら、その他有価証券の税効果の認識が間違っていた。部分純資産直入法のときだけ税効果が発生すると勘違い。全部のときも発生してた。だけど、会計上損益認識しないで、税法上益金損金認識しないのになぜ発生するのかと思ったら、結論から言うと税効果会計基準が会計上と税法上の資産負債額の違いを基準にして考えているから。

でも、法人税法ってフロー計算だから、そもそも法人税法上の資産負債額って何だってことになる。しかも、そもそも税効果の目的は適正な期間損益計算を目的にしてるわけだから、法人税等を調整しないようなものにも適用する意味がない。

なんでこんな処理になるか考えていくと、税効果自体はおかしくなくて、その他有価証券を時価評価してP/L経由せずに純資産に組み込むことがあまりにも変則的なことだからということに行きついたので、終了。P/L経由しないので資産/負債・純資産と両建てするにすぎず、かつ、配当原資にもならないのであれば、取得原価で評価して時価を注記するのと同等のこと。ここには理論的な理由があるようには思えない。

もちろん、経営指標等算定のために投資家の意思決定には有用なのだろうけど、これって会社がやることなのか、投資家がやることなのかって考えたときに微妙なライン。前に割引現在価値とか調べてて衝撃的だったものに、http://www.tohmatsu.com/assets/Dcom-Japan/Local%20Assets/Documents/knowledge/ek-pdf/2010ek/ek-2010-apr/jp_kaikeijyoho1004_3_190310.pdf、このサイトがあったのだけど、見積もりを含むものを注記することが有用とするならば、もういっそのこと会社でその会社の価値評価をやってその計算前提を公開するのが一番有用なわけで。会計はどこでこの線引きを想定しているのかが気になる。
減損会計の意味についてちょっとまとめ

減損:資産の収益性が低下して投資額の回収が見込めなくなった場合、当該資産の帳簿価額にその価値の下落を反映させる手続き

兆候

認識(割引前CF)

測定
割引後CF
正味売却価額
大きい方

で、割引率は4つあるみたいだけど、利害関係者に分かりやすいのは資本コスト。そうすると、資本コストで割り引いたCFが簿価を下回っているのだから、明らかに投資の失敗。だとすると、減損された資産をそのまま保有することはあり得ない状況。すなわち、減損された資産をそのまま保有している場合は経営責任を問われる位の無能さ。

言い換えれば、減損損失の計上と収益率改善法(資本コストが最低ライン)がセットじゃなきゃ経営責任を問われるってことなのね。収益率改善法が思い浮かばないときは、売却のほか選択肢がないという。なぜなら、その資産や事業を保有していてもマイナス価値しか生まないし、将来マーケットが改善するだろうという甘い見積もりも既に考慮済みだから。

で、ちょっと脱線すると、ハイエナみたいにここに注目する人たちもいるわけで。経営環境が悪くなって正味売却価額が割引後CFを大きく下回っている資産について裁定取引を行う。上手く出来ているというか、いつの時代も似たようなものか。

話を元に戻すと、ここまでが定量的な話で、ここからリストラのため解雇等をすると企業の社会的責任とかいう話も発生。社会的責任を求めるのなら法律で義務付ければよいし、そんな法律がないのであれば、国民の多数意思はそれを不要だと思っているはず。会計の一つの側面を抜き出してみてもいろいろなことにつながっていて面白い。

前にニュースで見たことがあって気になってたんだが、馬券払戻金の裁決がもう出てた。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0207090000.html

裁決とは、行政庁の法律上の争訟に対する裁断行為で、国税関係の裁決は国税不服審判所が行う。国税不服審判所とは国税庁に設置される特別の機関のこと。全部ウィキから引用。で、今地裁で裁判中。


★概要
馬券配当 約30億
馬券購入 約29億(当たり馬券約1億・外れ馬券約28億)
のときに、
所得 約29億 として課税、税額は約7億(実質の勝ち額の数倍の税額)


★論点
外れ馬券が経費になるか
馬券の払戻金=一時所得OR雑所得

雑所得だとはずれ馬券も必要経費に認められそう。
一時所得だと、「収入を生じた行為をするために直接要した費用」が減算項目で経費の範囲が狭まって必要経費に認められなさそう。すなわち、所得の種類によって認められる経費の範囲が変わってくることから問題となる。


でも、これって法人化してやれば何の問題もないんじゃないかと。所得=益金▲損金だから。
法人化してやれば何の問題もないことが、個人の所得計算で問題になってしまうことの方が問題で。

同一の取引に対して、異なる形式で行ったときに、異なる課税関係が生まれてしまうことは、やっぱおかしい。税金を負担する能力はおよそ同一だから。所得税は調べてもないけど、所得の種類によって実態に応じてきめこまやかな課税を行うのが趣旨であって、この問題だと手段が目的化している。解釈で雑所得と認めて経費を全部認めてあげるのが妥当な感じがする。裁判所はどう判断するか楽しみ。
所得=益金▲損金
益金=収益±「別段の定め」
 ↓
益金▲収益=±「別段の定め」
 ↓
「別段の定め」:税法上の目的を達成するための規定・益金を調整する規定
 ↓
本来B/S科目出てこない
だが、棚卸資産定義あり
∵最終仕入原価法・評価方法届出等の規定を導くため
 
また、短期売買商品=会計基準だが、「別段の定め」(61条)規定有
∵棚卸資産につき既に「別段の定め」を置いてしまっているので、新たに「別段の定め」を置かなければ、古い「別段の定め」すなわち通常の棚卸資産と同等の評価(最終仕入原価法)を適用しなければならなくなる


こうやってみると、頭の体操みたいだ。今の構成をとっている限り、税法は複雑になっていくしかない構造。ただ、なんのための規定かを意識していくだけで、シンプルになりうると思った。ちょっと今後に活かせそうな嬉しい発見。

「間違いだらけの学習論」西林克彦著新曜社
試験勉強には方法論が必要なので、勉強法の本などをちらちら見ているのだけれども、上記タイトルの本は秀逸だと思う。

要点は、
学習には有意味化が重要
有意味化は理解によって行われる
理解とは項目間の必然性をつけること=法則的知識と接続的知識と個別的知識の間の必然性をつけること

として、世間に提言したもの
また、基本的に認知心理学等の学説や実験データ等に基づいていて、また身近な話が例に出てきてなるほどと思わせる記述が多く有益。忘却曲線の話や構造化された知識の脆さの話もあって面白い。もちろん、学説や実験等は反対説等もあるのだろうから割り引いて読まなければならないが。



今は結構勉強が行き詰っているというか、自分で考えて知識を一定のルールに従って整理していてちょっともやもやしていた段階で、この本を読めたことは大きな収穫。
税理士試験て会計学と税法に二分されるけど、会計学は経験⇒法則という帰納的な考え方だから積み上げていくことで比較的理解しやすく、税法は法則⇒個別事項という演繹的な考え方だから、積み上げでは理解しづらい。税法は構造理解と一段上の趣旨(法則的知識)を整理しなけりゃいけないってこと。

前に、要素分解・分析+図解(イメージ化)で結論付けたけど、それプラス一段上の法則的知識を意識して勉強に取り組んでいく。結局は横断的理解って感じになると思うけど。
LAMYのsafariという万年筆をアマゾンで購入。

むちゃくちゃ感動した。紙をひっかく感じがたまらなく快感。字を書くことが好きになりそう。

ただし、ペン先以外の概観と質感は105円位。ペン先のドイツ人魂に2000円位。ランニングコストもボールペンに比べて割高。今の時代になぜか短時間で大量の文字を書く必要がある人以外には特に意味のない代物。

多分通常の持ち方とは反対だけど、ペン先の金属の部分が手前に来るように持って書くと紙とペン先の絶妙な摩擦で心地よい。筆圧が強かったけど、その理由はペン先と紙の摩擦を求めていたのかなと思う。
結構あっさり。というか、この税制が創設される前は、AとBが完全支配関係(以下、C)にあって、AからBに100円の寄附を行ったときに、Aで寄附金損金不算入とBで受贈益のダブルで課税されていたことの方が驚き。ある取引(以下、X)に対して、2回も課税されてたのか。

★要件効果
要件:Cがあるときに、Xを行うこと
効果:Xに対して、グループ全体での所得計算
種類:資産の譲渡・寄附金・現物分配など


★疑問
1 AからBに1億円寄付
2 AからBに1億円配当
3 AからBに1億円相当の金延べ棒を現物分配
4 AからBに1億円相当の事業を承継
5 AからBに1億円貸付
での課税関係
5は一応書いたけど、債権なので性質が異なるので以下無視。

1~4は実質的にみたときに、AからBに1億円相当の経済価値が移転。ここで、税法は取引に中立なはずだから、課税関係はどれも同じになるはず。そこで、課税関係の検討(課税が発生するもののみ抽出)

1 A寄附金損金不算入(B寄附金受贈益金不算入)
2 なし
3 なし
4 なし

なんか、ちがう。1だけ圧倒的不利。実際に税金分だけキャッシュアウトが必要になるから。
これって、Aで寄附金損金不算入という構成じゃなくて、会計上寄附金に該当し税務上も寄附金に該当するがグループ税制により損金不算入の適用外にするっていう構成の方が正しかったんじゃないか。

ここでの本質的な違い
1   所得計算
2~4 所得計算以外(≒資本等取引)

だけど、完全支配関係があるところは定義よろしく一人で意思決定できるんだから、1~4に違いを発生させることがおかしい気が。まぁでも、こういう違いがあるから、それを知っている人たちは得するわけで、それを知らない人たちはそれを知っている人たちがすごいことを知っているような幻想を持ってリスペクトと対価を払ってくれるわけで。

経済効果が同一な取引について、通常の所得計算の形式か、資本等取引の形式で課税関係が異なる可能性有。資本等取引は組織再編税制によりかなり柔軟な仕組みなので、節税効果を考える上では超重要な選択肢であることは間違いなさそう。