裁判を知らない阿呆  | 夏炉冬扇の長袖者の尉のブログ 

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 下に記事を貼った打越某がどうというのではなく、ネトウヨの典型的な発想なので見本として貼らせてもらいました。

 

 ここで言っている裁判は、2019年のあいちトリエンナーレ・表現の不自由展・その後の名古屋市の分担金を巡るもので、河村名古屋市長が、その内容が気に入らないから名古屋市の分担金の残り分は払わないと主張したのに対して、大村愛知県知事が契約通りに払うように求めたもので、最高裁まで争いましたが名古屋市の完敗になりました。

 

 これは始めから名古屋市に勝てる要素が欠片もなかった裁判です。河村名古屋市長の主張は、日本人の心を踏みにじる平和の少女像や、昭和天皇の画像を燃やして日本を貶める作品を展示するような展覧会に、日本人の税金を支払うことは許されないというもので、恥も外聞もなくネトウヨの論理を振り翳しています。

 

 この手のネトウヨの論理が裁判で勝ったことは一度もありません、法律はそういう論理で構築されていないのです。法律は憲法で保障された自由と権利を保護するもので、日本人の心を踏みにじる、日本を貶める行為は絶対悪であるから、憲法で保障された思想信条言論表現の自由を制限するのは当然だ、とするネトウヨの論理は裁判所では通りません。

 

 裁判になれば、大村愛知県知事がいう、表現の自由は保障されているから、展示内容に踏み込んで分担金を拒否することはできない、最初の分担の契約を破棄する合理的な理由にはならない、といった主張が勝つに決まっています。

 

 あいちトリエンナーレは多数の芸術作品が幾つかの会場で展示される大きな芸術展であり、そのなかで表現の不自由展その後は、狭い展示室でのささやかな企画であり、それをもって全体の分担金を拒絶するのは無理です。河村名古屋市長の言い分は、ひとつが俺様の気に入らなかったら全部ダメというもので、そんな我儘論法が法的整合性と公平性を重要視する裁判所で通じるはずがなく、在特会の裁判の連戦連敗と同じことです。

 

 そうするとネトウヨは、裁判所で通じる言い分ではないという事実を無視して、裁判官が悪いと言い出すのです。今でも不敬罪があると思っている時点で、ネトウヨの知能程度が疑われます。昔の不敬罪でも、生きている天皇などが対象であり、死んで歴史上の人物になった天皇は対象になっていません。

 

 私が聖武天皇を批判したら、大逆罪だと言って来たネトウヨがいましたが、昔でも歴史上の天皇は不敬罪や大逆罪の対象になっていないという当たり前のことも知らないのです。ネトウヨはこんな連中ばかりです。