大逆罪 | 夏炉冬扇の長袖者の尉のブログ 

夏炉冬扇の長袖者の尉のブログ 

基本的に毎日の更新を目指します。コメントには出来る限り返信を付けます、ご遠慮なくコメントを入れてください。

 ここに連載している小日本秘史で聖武天皇のことを批判的に書いたら、某ネトウヨに大逆罪で死刑だと言われました。どうしてこいつらはと呆れますが、こういうことを平気で毎日言って無駄飯を食って生きているのです。あいちトリエンナーレ2019 表現の不自由展・その後のときでも、ネトウヨは譫言のように、昭和天皇の画像を焼く作品を展示させた愛知県知事は大逆罪で死刑だと言っていました。

 

 大逆罪が現在は存在しないものであることは誰もが知っています、1947年に廃止されましたがそのときの条文は下記のものです。

 

 1947年改正前の刑法第73条

 天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ對シ危害󠄂ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者󠄁ハ死𠛬ニ處ス

 

 天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ對シですから、生きている直系皇族が対象であり、既に亡くなっている天皇は対象外ですし傍系皇族も含まれません。危害󠄂ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者󠄁ですから、生きている直系皇族に危害を加えたか未遂に終わったかが成立要件であり、批判しても大逆罪にはなりません。

 

 今でも刑法に大逆罪が存在していて、大昔の天皇や亡くなっている天皇への批判であっても大逆罪の対象になると考えているネトウヨは、論外の大愚者であるといえます。

 

 上皇が天皇であったころに、埼玉県の高麗神社を参拝したことがありましたが、そのときにはネトウヨたちは発狂して、当時の天皇に対して罵詈雑言を浴びせかけましたが、大逆罪だと言う人はいませんでした。

 

 ネトウヨは、自分たちには過去の天皇を批判した人を大逆罪で死刑と断じて良く、自分たちは生きている天皇を好き勝手に批判しても、誰からも大逆罪だと言われない特権を手に入れてしまったようです。