自動車関係の経費はどう処理する?社長の高級外車は事業用として認められるのか? | 名古屋の若手税理士★伊藤誠悟税理士事務所のブログ

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今日は『自動車関係の経費はどう処理する?社長の高級外車は事業用として認められるのか?』というお話をしたいと思います。





自動車関係で経費となるものとならないものの違いはどこにあるのでしょう。

自動車の購入費用の中には、税金や保険料など経費になるものがあります。
外車の場合は個人の趣味のために購入したとみなされる可能性があるのでご注意ください。

車両本体と付属品等の金額は資産として計上

自動車の購入費用のうち、自動車取得税、自動車重量税、自動車税等の税金、自賠責保険料、任意保険料等の保険料、それと登録諸費用は資産として計上せず、経費として処理することができます。

一方、車両本体と付属品等の金額は、資産として計上しなければなりません。



高級外車を購入した場合はどうなる?

では、ベンツやポルシェ、フェラーリといった高級外車を購入した場合はどうなるでしょう?

基本的には「外車だから事業用として認められない」「国産車ならば認められる」ということではありません。実際に事業用として使用している自動車であれば、事業用として認めるのが原則です。

しかし、極めて高額な自動車の場合は、個人的な趣味によるものだと判断されることがあります。
ベンツやポルシェ、フェラーリなどが事業のために必要な理由について十分に説明できない場合は、税務上、自動車にかかる費用の一部が認められないケースがあるので、ご注意ください。

もし、高級外車を購入する場合は、実際に個人的にまったく使用していなくても「お客様の送迎用」「会社の宣伝用」など、具体的にどのように使っているかを説明できるようにしておいたほうがいいでしょう。

会社の自動車を個人的に使用するときがある場合は、当然ながら、その個人使用部分については、事業用の費用とは認められません。

個人使用部分の費用については、役員が使用していれば役員給与に、社員が使用していれば給与に認定されることがあります。

詳しいことは会計事務所におたずねください。





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