税務調査でもポイントになる売上の計上基準と費用との対応関係とは? | 名古屋の若手税理士★伊藤誠悟税理士事務所のブログ

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今日は、売上の計上基準と費用との対応関係についてお話ししたいと思います。





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御社では、売上をいつ計上していますか?



現金商売なら現金受取(商品引渡)時でよいのですが、掛け売りの場合はそうはいきません。

請求してから入金まで1、2ヵ月、あるいはそれ以上かかる場合があるからです。




会社にマッチした売上計上基準を


売上の計上基準は原則として、収益(売上)が実現したときです。



商品、製品などの売上は、物品の引渡があった日がベース

主に以下のような基準があります。



1. 出荷基準…商品出荷時に引渡があったとする方法


2. 検収基準:相手側の検収時に引渡があったとする方法





請負(サービス)の売上は、業務が完了(工事等が完成)した日がベース

以下の2つの基準があります。



1.役務完了基準…役務(業務)がすべて完了した日


2.部分完了基準…部分的に業務が完了し、売上が確定した日




上記はあくまでも一例です。

会社にマッチした売上計上基準をひとつ採用しなければなりません。


原則として、売上ごとに計上基準を変更し、複数の基準を設けることは不可です。

そして、一度採用した基準は継続して適用しなければなりません。





口頭で業務を請け負うときは要注意


請負業務では、請負契約書を作成し、納品日、入金時期などを

明記しておけば基本的には問題ありません。


しかし、実際には口頭で業務を請け負うことも少なくないでしょう。

その場合、売上金額が大きく、前受金などの手付金をもらっている場合は注意が必要です。

その手付金などを説明する資料がないと、未来の税務調査で指摘を受ける可能性があるからです。


もし、口頭で業務を請け負うのであれば、前受金の金額や残金の精算方法、

納品時期などを書面できちんと残しておくことが大切です。


また、会計の決まりに「費用収益対応の原則」があります。

これは、売上と仕入などの費用を期間対応させるもの。


特に決算期には注意が必要です。

当期に製品等の製作を始めたものの、当期中に製品が完成しなかった場合は、

製作途中のものを「仕掛品」として資産に計上しなければなりません。

あくまでも当期の売上と、その売上に対応する費用が期間対応していることが求められます。








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