前回のブログでご説明させて頂きました6月4日発売の週刊新潮(6月11日号)に掲載された記事について、改めて、当方代理人より新潮社に対し記事の撤回と謝罪を求める通知書を送付致しましたので、事実確認の参考資料として下記にお示しさせて頂きます。

 

******通知書原文 ここから******

令和2年6月8日

 

 

株式会社 新 潮 社

代表取締役 佐藤 隆信 殿

 

 

            弁護士法人一番町綜合法律事務所

            伊藤信太郎氏代理人 弁護士 神﨑 浩昭 

                            同    高橋 直  

                            同    松本 宗道 

 

 

通 知 書

 

冠省 当職らは、伊藤信太郎氏(以下「通知人」という)の代理人として、貴社に対し、次のとおり通知いたします。

 

貴社は、令和2年6月4日発売の週刊新潮同年6月11日号38頁において、「自粛で困窮『焼肉屋』に強火の追い討ちをかける隣家は『国会議員』」とのタイトルで通知人についての記事(以下「本件雑誌記事」という)を掲載し、インターネットサイト「デイリー新潮」において、同月3日、「自民党議員がご近所トラブル 焼肉店に『ダクトとファンを使うなら1日150万円払え』」とのタイトルの記事(以下、上記本件雑誌記事と併せて「本件記事」といいます)を配信しました。本件記事は、記事全体を読めば、「通知人が焼肉屋を経営する会社(以下「焼肉屋」といいます)に対し、根拠もなく、ダクトとファンの使用を継続するなら一方的に1日150万円を支払えという不当な要求行為に及んでいる」との事実を摘示した上で、通知人が一方的かつ不当な要求行為をしているかのような印象を強く与え、さらに「自粛で困窮」との冒頭タイトルと合わせてあたかも通知人の行為によって焼肉屋が自粛に追い込まれたがごとき印象すら与え、通知人の名誉を著しく毀損する極めて不当な内容となっています。

 

そもそも、通知人が焼肉屋に対し仮処分申立及び間接強制申立をした理由は、既に貴社の事前取材に対し回答済みのとおり、以下の経過があるためです。すなわち、焼肉屋の東京都環境確保条例で定めた基準値を超える騒音被害について通知人が近隣住民とともに焼肉屋と交渉してきたものの、焼肉屋から任意の改善策がとられないため、やむなく通知人が焼肉屋を相手方として東京地方裁判所に対し排気ファン及びダクトの使用禁止を求める仮処分申立をし、同裁判所は、1年に及ぶ審理の結果、焼肉屋に対し、令和2年4月20日、排気ファン及びダクト使用禁止の仮処分命令を発令しました。ところが、焼肉屋は、裁判所の仮処分発令を無視し排気ファン及びダクトの使用を継続して違法に営業を続けるという暴挙にでて、被害が改善されないため間接強制申立となったものです。間接強制の金額も通知人には焼肉屋の決算書など所得が分かる客観的な資料もないので、「食べログ」に掲載されている座席数と客単価から1日あたりの売上を算定基礎として算定したものであり、通知人において根拠のない要求をしたものではありません。

 

また、焼肉屋は、ホームページ上、テイクアウトは午前11時30分~午後10時まで、店内飲食は午後5時~0時、特定の定休日はなく、少なくとも仮処分決定後の4月20日以降は、新型コロナウイルス感染に関する緊急事態宣言下においても一日も休むことなく営業を継続しており、自粛の事実は全くありません。すなわち、通知人の仮処分申立や間接強制申立による本件雑誌記事の冒頭の「自粛で困窮」という事実もありません。

 

したがって、本件記事は、焼肉屋が仮処分決定違反をしていること及び通知人を含む近隣住民が騒音被害を被り続けているという事実を明確に伝えることなく、しかも、焼肉屋が緊急事態宣言下での自粛要請に従うことなく全く自粛せず営業を継続していた事実を伝えることもなく、あたかも、通知人が根拠もなく焼肉屋に対する一方的かつ不当な要求をしている印象を与えることで通知人の名誉を毀損しました。

 

また、そもそも、貴社は、令和2年5月30日午後9時ころ、突然、予告もなく通知人宅に取材を敢行したものであり、極めて非常識な行為として、通知人は、その取材活動についても本書面をもって抗議します。

 

以上のとおり、本件記事は、虚偽の事実を適示して通知人の名誉を著しく毀損するものであり、通知人は、貴社に対し、本件記事の撤回及び謝罪を求めます。

 

今後、本件につきましては、当職らが対応の窓口となりますので、全てのご連絡は当職ら宛にいただきますよう申し添えます。

 

不一