強制執行を申し立てた後,裁判所が債務者の資産を調査してくれるわけではなく,債権者が事前に債務者の資産を調査し,特定したうえで強制執行を申し立てなければなりません。
この点は,以前のブログでも記載したところです。
この債務者の資産調査がネックであるわけです。
さて,民事執行法が改正され2020年4月から施行されました。
債権者が,債務者の資産を調査する際の,法制度の実効性が改善されました。
この改正情報についても,以前のブログでも触れました。
改正の一つは,「財産開示手続」における,罰則の強化です。
財産開示手続とは,債務者が,自身の財産について陳述する,つまり,資産について説明する手続です(民事執行法196条以下)。
改正前の財産開示手続では,債務者が応じない場合,または虚偽の陳述をした場合,30万円以下の過料の制裁がありました。
これが改正により,6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となり(民事執行法213条第1項第5号・第6号),罰則が強化されました。
改正のもう一つは,第三者に対し,債務者の資産に関する情報の提供を求める手続きの導入です。
これには3つあります。
(1)登記所(法務局)に,債務者が所有名義となっている不動産の情報の提供を求める。これは不動産の差し押さえ,換価を念頭においた措置です。
(2)市区町村,年金機構などに,債務者の勤務先の情報提供を求める。これは,給与債権の差し押さえを念頭に置いた措置です。
(3)銀行など金融機関に,債務者の預貯金に関する情報提供を求める。預貯金があればこれを差し押さえることになります。
第三者からの情報取得手続きについて表に整理しました。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20210116/01/ito-lo/cc/a9/p/o1177067714882231101.png?caw=800)