債権回収 財産情報取得手段 | 弁護士伊藤友哉のブログ

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債権回収のために裁判で勝訴判決を得た後,債務者が任意で支払わない場合には,強制執行手続を申し立てる必要があります。
強制執行を申し立てた後,裁判所が債務者の資産を調査してくれるわけではなく,債権者が事前に債務者の資産を調査し,特定したうえで強制執行を申し立てなければなりません。

この点は,以前のブログでも記載したところです。
この債務者の資産調査がネックであるわけです。


さて,民事執行法が改正され2020年4月から施行されました。
債権者が,債務者の資産を調査する際の,法制度の実効性が改善されました。
この改正情報についても,以前のブログでも触れました。

改正の一つは,「財産開示手続」における,罰則の強化です。
財産開示手続とは,債務者が,自身の財産について陳述する,つまり,資産について説明する手続です(民事執行法196条以下)。

改正前の財産開示手続では,債務者が応じない場合,または虚偽の陳述をした場合,30万円以下の過料の制裁がありました。

これが改正により,6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となり(民事執行法213条第1項第5号・第6号),罰則が強化されました。




改正のもう一つは,第三者に対し,債務者の資産に関する情報の提供を求める手続きの導入です。

これには3つあります。

(1)登記所(法務局)に,債務者が所有名義となっている不動産の情報の提供を求める。これは不動産の差し押さえ,換価を念頭においた措置です。

(2)市区町村,年金機構などに,債務者の勤務先の情報提供を求める。これは,給与債権の差し押さえを念頭に置いた措置です。

(3)銀行など金融機関に,債務者の預貯金に関する情報提供を求める。預貯金があればこれを差し押さえることになります。

第三者からの情報取得手続きについて表に整理しました。