名古屋の税理士 伊藤 浩之です。
最近、税務調査で印紙税の件での問題が多く
少しここで、簡単におさらいをしますね。
印紙税は、文書を作成する都度課税される税金です。
たとえ予約契約や仮契約と本契約の二度にわたって
契約書が作成される場合でも、それぞれの契約書に
印紙税が課税されます。
予約契約書は、協定書や覚書といった名称で作成される
こともありますが、その名称にかかわらず、その成立させ
ようとする本契約の内容に従って課税文書に該当するか
どうかを判断することとなります。
また、仮領収書についても、後に本領収書が作成されるか
どうかにかかわらず、金銭等の受取事実を証明するために
作成されたものであれば、金銭又は有価証券の受取書に
該当し、印紙税が課税されます。
印紙税は非常にややこしく、難しいので気をつけなくては
いけませんよね。
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