予約契約書・仮契約書と印紙税 | 名古屋市瑞穂区の税理士 伊藤浩之ブログ

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名古屋の税理士 伊藤 浩之です。



最近、税務調査で印紙税の件での問題が多く


少しここで、簡単におさらいをしますね。



印紙税は、文書を作成する都度課税される税金です。


たとえ予約契約や仮契約と本契約の二度にわたって


契約書が作成される場合でも、それぞれの契約書に


印紙税が課税されます。



予約契約書は、協定書や覚書といった名称で作成される


こともありますが、その名称にかかわらず、その成立させ

 

ようとする本契約の内容に従って課税文書に該当するか


どうかを判断することとなります。

 


また、仮領収書についても、後に本領収書が作成されるか


どうかにかかわらず、金銭等の受取事実を証明するために


作成されたものであれば、金銭又は有価証券の受取書に

 

該当し、印紙税が課税されます。



印紙税は非常にややこしく、難しいので気をつけなくては


いけませんよね。



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