平成27年 第2回 富田林市議会定例会(6月議会)② 適正な債権管理、収納率に向けての取り組み | 富田林市議会議員 伊東寛光オフィシャルブログ「議員って普段、何してる?」Powered by Ameba

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「議員って普段、何してるん?」
「議会が無い日はヒマなんやろ?」

議員になる前、私も同じような疑問を持っていました。
そして、その答えは議員になって初めて知りました!

あなたの疑問に全力でお答えします。

※富田林市議会議員「いとう寛光」の公式ブログ。

【3、適正な債権管理、収納率に向けての取り組みと、今後の方向性について。】

 私は、市が保有する「債権」というものは、公債権、私債権を問わず、100%の回収を目指すべきものと考えております。「債権」である以上、当然であると考えております。

 人口減少、少子高齢化により、歳入の減少と歳出の増加が見込まれ、さまざまな形で市民への負担増を求めなければならなくなりつつある今日、「公平な負担」という観点からも、未収金の縮減、収納率の向上は喫緊の課題であると考えております。

 その際、鍵となるのは「アナウンス効果」であると思います。

 金額が大きくなってからでは回収できる確率が下がります。まずは金額を大きくさせない。金額が小さいうちに、きっちりと段階的な手続きを踏んでお支払い頂く。

 そして、「納付資力がありながら納付に応じないと、金額の大小に関わらず差し押さえなどの処分を受けることになりますよ!」ということを、市民に示して広く知って頂く。

 例えば、市税、国民健康保険料、介護保険料、保育所保育料、下水道使用料などの強制徴収公債権は、地方自治法第231条の3第3項の規定により、滞納処分ができます。条文を並べ立てても仕方が無いので端折りますが、地方税法、国税徴収法に規定されている滞納処分の例により、裁判手続きを経ること無しに財産調査や差し押さえができます。

 より具体的には、現預金等の調査や差し押さえだけで無く、給与の差し押さえ、滞納者が加入している生命保険を解約し、解約返戻金を差し押さえることさえも可能なのです。

 恐らく、一般の市民の方はここまでご存知無いと思います。強制徴収公債権には、これだけの強力な権限が与えられているのです。

 非強制徴収公債権や私債権については、裁判手続きに訴えることが必要ですが、これらについて、具体例を交えて広く市民に知らせることで、滞納に関して一定の予防効果が得られると思います。


 以上、私の見解を申し述べさせて頂きましたが、ここでお伺い致します。


 適正な債権管理、収納率の向上に向けての取り組みと、今後の方向性について、現状と執行部の認識、収納率向上のための具体策についてお答えください。


 また、本市には設置から4年目を迎える、「債権管理PT」があります。既に一定の成果をあげていることと存じますが、「債権管理PT」の実績と方向性について、執行部の見解を教えてください。


【答弁】総務部 納税課

3.適正な債権管理、収納率に向けての取り組みと、今後の方向性についての

(1)現状の確認、認識についてお答えいたします。

 債権管理PTは、税外債権の管理、回収に関する取組みに対し、指導、助言等を行うために発足しました。

 これまでの取り組みといたしましては、債権管理マニュアルの作成、債権管理研修や各債権担当者へのOJTの実施、債権管理PT所属弁護士の債権所管課へ派遣、各債権の滞納整理の進捗状況の管理など直接的、間接的に指導を行い、債権管理PTと債権所管課が協力して未収金の縮減に取り組んで参りました。

 その結果、未収金全体では、平成23年度末におよそ28億円あったものが、債権額の少ないものにも細かく回収を行い、適切な見極めによる放棄も併用して平成25年度末には、20億円程度に減少しました。


 次に(2)収納率向上のための具体策についてお答えいたします。

 これまでに実施して参りました債権管理研修、債権所管課への弁護士の派遣、各債権の滞納整理の進捗状況の管理など、現在行っている債権所管課への指導をより密にしていくことにより、市が持つセーフティネット機能にも配慮しつつ、納付資力がありながら納付について不誠実な滞納者につきましては、金額の大小に関わらず、必要に応じて、差押えを行うなり、裁判手続きに訴えるなりして、収納率の向上につなげて参ります。

 また、滞納することにより、差押えなどの処分を受ける可能性のあることを、具体的な事例を交えて広報やwebページでPRして参ります。


 次に(3)債権管理PTの実績と今後の方向性についてお答えいたします。

 OJTを実施した債権としまして、国民健康保険料は、平成25年度に81件、平成26年度に105件の差押えを行いました。収納率は、平成23年度は63.65%でしたが平成25年度には、66.56%と向上しております。

 生活つなぎ資金貸付金は、債務者宅を積極的に訪問し、また、相続人等への請求を確実に行うことなどにより償還率は、平成23年度は、67.81%でしたが平成25年度には、69.57%と向上しております。

 市営住宅使用料は、債権管理PT所属弁護士の指導により支払督促、強制執行を実施いたしました。


 今後の方向性でございますが、他市におきましては、河内長野市や大阪狭山市など府下12市では、債権回収の専門部署を設置し、滞納債権の整理回収を行っています。

 また、コールセンターのような徴収補助業務として、遠方へ転居した滞納者の実態を把握するため、現地調査業務を民間事業者に委託することや私債権等の徴収業務を弁護士に委託するなどの方法で収納率向上にそれぞれ一定の効果があったと聞いております。

 債権管理PTとしましては、これまでの取組みに対する効果などを慎重に検証したうえで、今後の債権管理PTの体制について、専門部署の設置も選択肢のひとつとして、他市の取り組みなどを参考にしながら本市の現状に見合った適正な債権管理体制、また、より効果的、効率的な収納率の向上の方策について調査、研究して参ります。



【3の答弁を受けて】伊東の発言

 ご答弁、有り難うございました。

 意見と要望を述べさせて頂きます。


 ご答弁の中で、「市が持つセーフティネット機能にも配慮しつつ」とございましたが、私はそれは検討の余地があると思います。

 本当に生活に困窮している、支払うことが出来ないのであれば、それは減免の制度を活用して頂くとか、生活保護などの別の制度により支援の手を差し伸べるべきだと考えます。

 債権を回収する側の心構えとしては、あくまでも「100%回収するのだ」というマインドを持つことが大切で、初めから「100%は無理だ」と考えるからブレーキが掛かってしまうのではないかと思います。

 繰り返しになりますが、私はセーフティネット機能は、あくまでも他の部門の協力を得て果たすべきものであって、債権の実現とは別の話であると考えております。

 これについては、機会がございましたら、また議論させて頂こうと思います。


 なお、今後の債権管理PTの体制については、ぜひ他市の例も参考にしつつ、専門部署の設置をご検討頂きたいと思います。