議員として、

NPO代表として、

障害福祉事業所の総括として、


私が代表として活動してきました

『NPO法人彩の国ママ倶楽部』ですが

埼玉県内のママ達によるママ達の為の癒やしと学びの場づくりとして、2015年4月に立ち上げた倶楽部です、家事・育児・仕事と何をするにも24時間365日家族への思い一筋に時間を費やし頑張っているママ達が【彩-まま】を通じて、悩み解消や夢や希望を叶えるチャンスの場となり、ママと子供達の、更にママ同士の繋がりを深めていけたらと言う思いで立ち上げました。

東松山市の古民家【カルチャーハウス癒しの森】1号からスタートした実際にママ達が集える場づくりも場所の都合により、現在は吉見町に2号が置かれています。


NPO法人彩の国ママ倶楽部ホームページ


※Facebook非公開グループは制限有り
(ママとママ活を応援している女性限定)




現在埼玉県比企郡吉見町において、

吉見町議会議員としての活動が5月からスタートし

NPO活動への参加の仕方をよくよく考える時間も必要でしたので、改めてこの場で発信していきたいとおもいます。


先ずは私の選挙区は吉見町です。

NPO法人の事務所と活動拠点は埼玉県内、主に東松山市が中心。そういった事もあり、ボランティア参加は続行してまいります、市町村からの請負事業もございません。選挙区内外どちらにおいても活動と言う点では今後も皆様にご心配をおかけしないよう気を配っていきたいと思います、下記にて詳細を記しておきたいと思います。


【町議会議員から選挙区有権者に対しての

寄付行為に関して】

↓↓↓↓↓

寄付の禁止

政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、
選挙や政治の腐敗を防止するために。

政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)と私たち有権者とのつながりはとても大切です。しかし、金銭や品物で関係が培われるようでは、いつまでたっても明るい選挙、お金のかからない選挙に近づくことはできません。

政治家からの寄付禁止

選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。


活動後援団体からの寄付禁止

政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。


政治家の関係会社からの寄付禁止

政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。


政治家等への寄付制限

政治家等への寄附についても、政治資金規正法による制限(量的制限、質的制限など)や国、地方公共団体と請負などの関係にある者がそれぞれの選挙に関して行う寄附の制限などがあります。





議員のNPO法人の活動(理事職)について

町議会議員が、NPO法人の役員になること自体は法律に触れることではありませんが、その町議会議員が役員を務めるNPO法人が、当該市町から事業の発注を受ける(請負)ということになると、地方自治法第92条の2に触れる可能性も否定はできません。(ただ、実際には、町議会議員がまったく無報酬のボランティアであって、その事業の請負から利益を得るものがない場合は、法律的に触れるか否か微妙なのではないでしょうか。ケースバイケースの判断となるかと思います)

たとえ法的な問題として問われなくても、公務員が役員を務めているNPO法人に委託事業が行くと、癒着があるのではないか、と勘ぐる人もでてくることはあるかもしれません。

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○ 公務員や公務員が役員を勤める法人は当該地方公共団体の発注する事業を受託できるか。
(1)下記の事例を除き一般的に禁止した法律はない。
  ⇒ 地方自治法第142条、92条の2
    普通地方公共団体の長や議会の議員(いずれも特別職の地方公務員)は、当該普通地方公共団に対し請負をし、若しくは当該普通地方公共団体において経費を負担する事業につき…請負をする…法人の無限責任社員、取締役若しくは監査役若しくはこれに準ずべき者…たることができない。
  ⇒ 地方自治法第238条の3
    公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱に係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができず、これに反する行為は無効。


NPO法人からしましても選挙活動が禁じられています。 ですので、団体活動において選挙運動を一切強要致しません。

彩−ママにおいても、今まで政治に関わる事は一切ありませんでした。それは今後も同様です。
NPO法では、NPO法人は、国会議員、地方公共団体の議会議員又は首長の職の候補者等である「人」や「政党」について、選挙において当選させたり、落選させたりするようなことを目的として活動することが禁止されています。
例えば、法人として、特定の候補者を推薦する後援会活動を行ったり、特定の政党を応援したりするなどの選挙運動を行うことはできません。
このことは、NPO法人が、特定の公職の候補者等の選挙運動等のために利用されることを防止し、NPO法人の活動の健全な発展を促進しようとするNPO法の趣旨です。
【備考】
特定非営利活動促進法第2条第2項
この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
(1) (略)
(2) その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。
イ~ロ (略)
ハ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。


NPO法人彩の国ママ倶楽部公式LINE

↓↓↓↓↓こちらは制限有りません。

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