遅くなりましたが・・・
あけましておめでとうございます![]()
2019年始まりました~
不定期ブログ担当者です![]()
今年も宜しくお願い致しますm(_ _)m
さて今回皆さんにお伝えしたい事は・・・
2019年はどんな一年なるのか気になりませんか?
皆様にお役に立つ情報を纏めましたので
参考にして頂ければと思います![]()
今回は2つご紹介します![]()
皆さんにとっても飛躍な年でありますように![]()
因みに私の目標は
2019年も色んな店舗で美味しいご飯を
食べまくります(笑)
これ結構大事なんです![]()
まずは・・・
①労働時間に関する制度の見直し
企業で働く人に大きな影響を及ぼす
改正の1つが「時間外労働の上限規制の導入」です。
一部職種を除き、時間外労働の上限が
月45時間年360時間となります。
臨時的な特別の事情がある場合においても
労使協定を締結した場合に年720時間を上限とし
休日労働も含めて「連続する2カ月から6カ月平均で
月80時間以内」「単月で100時間未満」
「原則である月45時間を上回る回数は年6回まで」という
ガイドラインを設けています。
上限を超えた場合は、罰則として
雇用主に半年以下の懲役
または30万円以下の罰金が科せられます。
同制度の施行日は
大企業が2019年4月1日
中小企業が2020年4月1日
自動車運転業務、建設業、医師が
2024年4月1日となっています。
②年次有給休暇の時季指定義務化
年次有給休暇を10日以上付与される
労働者(管理監督者を含む)が対象となります。
パートタイマー等、週所定労働時間数が
30時間未満のために、所定勤務日数に応じた日数が
付与されている場合も、10日以上であれば対象となります。
具体的には、週所定労働日数が3日
(または年間の所定労働日数が121~168日)の
パートタイマー等は勤続5年半、週所定労働日数が4日
(または年間の所定労働日数が169~216日)の
パートタイマー等は勤続3年半でそれぞれ10日付与され
この制度の対象となります 。
働き方改革がどんどんすすんでいます![]()
日本で働く皆さんがハッピーになれば良いですね![]()
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