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遅くなりましたが・・・

 

お年玉あけましておめでとうございますおせち

 

2019年始まりました~

 

不定期ブログ担当者です照れ

 

今年も宜しくお願い致しますm(_ _)m

 

さて今回皆さんにお伝えしたい事は・・・

 

2019年はどんな一年なるのか気になりませんか?

皆様にお役に立つ情報を纏めましたので

参考にして頂ければと思います爆笑

今回は2つご紹介します!!

皆さんにとっても飛躍な年でありますようにグラサン

 

因みに私の目標は

2019年も色んな店舗で美味しいご飯を

食べまくります(笑)

これ結構大事なんですナイフとフォーク

 

 

まずは・・・

 

①労働時間に関する制度の見直し


企業で働く人に大きな影響を及ぼす

改正の1つが「時間外労働の上限規制の導入」です。

一部職種を除き、時間外労働の上限が

月45時間年360時間となります。

臨時的な特別の事情がある場合においても

労使協定を締結した場合に年720時間を上限とし

休日労働も含めて「連続する2カ月から6カ月平均で

月80時間以内」「単月で100時間未満」

「原則である月45時間を上回る回数は年6回まで」という

ガイドラインを設けています。

上限を超えた場合は、罰則として

雇用主に半年以下の懲役

または30万円以下の罰金が科せられます。
 

同制度の施行日は

大企業が2019年4月1日

中小企業が2020年4月1日

自動車運転業務、建設業、医師が

2024年4月1日となっています。

 

 

②年次有給休暇の時季指定義務化

 

年次有給休暇を10日以上付与される

労働者(管理監督者を含む)が対象となります。
パートタイマー等、週所定労働時間数が

30時間未満のために、所定勤務日数に応じた日数が

付与されている場合も、10日以上であれば対象となります。
具体的には、週所定労働日数が3日

(または年間の所定労働日数が121~168日)の

パートタイマー等は勤続5年半週所定労働日数が4日

(または年間の所定労働日数が169~216日)の

パートタイマー等は勤続3年半でそれぞれ10日付与され

この制度の対象となります 。

 

働き方改革がどんどんすすんでいます!

日本で働く皆さんがハッピーになれば良いですねウシシ

 

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