再申請に向けて準備法務局から指摘されたのは、亡くなった相続人の戸籍謄本に不足分がある事と、相続人が押印した印鑑が印鑑登録されたものと異なる、委任状と申請書の書き直しなど。 まずは役所への戸籍謄本の申請と、相続人数名へ実印押印をお願いした。