今日の日記は、雑多に思ったことを書きます。
ここ数日の報道だが、大阪府の橋下知事が、1日30分の休息時間の廃止と勤務中の喫煙を認めない方向で検討しているらしい。それに関していろいろなところで議論がされているが、どのようなことを考慮しなければならないだろうか。
社会保険労務士としてまず考えるのが、喫煙時間が休憩時間に当たるかどうかだろう。勤務時間中にトイレに行ったり、缶コーヒーなどを買うために席を立つ時間があるが、それを休憩時間とみなすとは考えにくい。
(ただ、実際は、労働基準法などの法令や通達、判例などを検討しないといけないので、断言はできない。あと仮に、休憩時間と認められた場合に、休憩時間分の賃金を控除するようなことが可能なのだろうか・・・。)
その他考えることとして、喫煙を認めないという規定(例えば就業規則)を作成したり、規定に違反した場合に制裁を行うことが可能だろうか。(これまた、法令や判例、通達などを参考にしないといけないが・・)
いろいろなホームページでは、「喫煙者の方が明らかに仕事をしていない」とか「喫煙者に喫煙するなというと作業効率が悪くなるから禁煙させるのは問題だ」など様々な議論があるようだが社会保険労務士としては、まず前述したようなことが気になる。
ただ、それ以前に気になることがある。
「公務員だったら何をしてもよいのか」
ということである。前述したのは民間企業を想定している。実は、民間企業ではNGでも公務員ではOKということが労働分野ではよくある話だ。(例えば、年次有給休暇は、労働基準法では1日単位で考えられているが、国家公務員は、時間ごとの年次休暇も人事院規則で認められているなど)もう少し細かいことを言えば地方公務員と国家公務員でも事情が違うのでいろいろ面倒だ。(だが、検討するといろいろ勉強になるのでおもしろい。)
ちなみに社会保険労務士としてではなくて、私見を言えば、勤務時間中の喫煙も過度でない範囲で認めればよいと考えるし、それに民間は喫煙OKだけど、公務員は税金で給料をもらっているから喫煙NGという議論はあまりにも乱暴すぎる。
「公務員だから○○」という考えも分からなくはないが、公務員を特別扱いするのもどうかと思う。
ここらへんの議論は、私の知り合いの山本直治氏著「実は悲惨な公務員」(光文社新書)でも触れられているので是非ともご覧ください。
山本直治氏が主宰する「公務員からの転職支援サイト 役人廃業.com」のブログに本の内容が紹介されています。
(ちなみに、あとがきに3行ほど私のことも書かれています。)