子どもアクセサリー:注意 鉛使用の製品、誤飲で中毒も 規制対象外、業者指導も限界

 「毎日新聞」によりますと、

 「子ども用の金属製アクセサリーが

輸入雑貨店などで売られているが、

誤ってのんだ場合の安全対策が宙に浮いている。

食品衛生法は乳幼児向けの小さな玩具について

鉛などの使用を規制しているが、装飾品は玩具とみなさず規制対象外のためだ。

消費者庁は「法の隙間(すきま)で事故が起きかねない」と注意を呼びかけている。

 「これに入るものは危険という規格です」。

日本玩具協会(日玩協)の津田博専務理事は

「小部品シリンダー」と呼ばれる金属製の筒を手に説明する。

シリンダーは円柱を斜めに切断した形状で、

内径31.8ミリ、深さ最大57.2ミリ。子どもののどをイメージしている。

シリンダーに収まる玩具は食品衛生法で、

鉛の使用が制限される。ただし、

玩具でなければ規制を免れてしまう。

 金属製の指輪やネックレス、イヤリングなどが

「キッズアクセサリー」などとして、市場にあふれる。

一緒に着飾る親子も増え、アクセサリーの低年齢化が進行。

シリンダーに収まる商品が大半だ。

 米ミネソタ州では2006年、金属製ブレスレットを4歳児がのみ込み、

死亡する事故が起きました。塗膜に高濃度の鉛が使われ、

胃の中で長時間滞留し中毒死を招いた。事故を受け、

日本では2008年3月に食品衛生法の施行規則が改められ、

規制対象の乳幼児(6歳未満)向け「指定おもちゃ」に、

新たに「アクセサリー玩具」が加わった。

指定おもちゃは塗膜1キログラム当たり、

鉛は90ミリグラムまでに制限される。しかし、

厚生労働省はアクセサリー玩具を

「乳幼児が物語の登場人物などになりきって遊んだり、

大人のまねごと(花嫁ごっこなど)をして遊ぶときに

身につける装身具」と定める。宝飾品をはじめ、

玩具と認識されない装身具は含まないとの見解を示す。

アクセサリー自体も「大人向けを含め

法規制はない」(経済産業省)のが実態だ。

 業界はアクセサリーと玩具をどう区別しているのか。

日玩協は独自に、安全基準に合格したおもちゃに

「ST(セーフティートイ)マーク」を認定。480社と契約し、

年間約2万6500件の商品を取り扱う。

「装身具でもキャラクターなどが付いていて玩具性があれば

STマークを与えている」(津田専務)

 有害物質の鉛や発がん性のある

カドミウムなどの金属を含むおもちゃは、

胃の中を模した希塩酸で溶出試験を実施する。

鉛の基準は食品衛生法と同じ数値とし、津田専務は

「1日に野菜などから摂取する量の1%ぐらいに相当する量」という。一方、

東京都内に店舗や工場がある28社が加盟する

「東京装身具工業協同組合」の担当者は

「誤飲防止のシールを配布するなどしている」としながらも、

「業界組織に属さず、行政指導を受けていない輸入業者も多い。

粗悪なアクセサリーを水際で止めようにも

実態は分からない」と話す。」とのことです。

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