マンション更新料は有効=住民側の敗訴確定-最高裁
「時事通信」によりますと、
「賃貸マンションの契約継続時に
更新料を負担させるのは違法だとして、
借り主が家主に返還を求めた3件の訴訟の上告審判決で、
最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は15日、
「高額過ぎるなど特別の事情がない限り、更新料は有効」との
初判断を示し、訴えをいずれも退けました。
借り主側の敗訴が確定しました。
更新料が、消費者の利益を一方的に害する契約条項を無効とした
消費者契約法に違反するかが争点だった。
二審は2件が無効、1件が有効としており、
判断が分かれていた。
最高裁第2小法廷は更新料について、
貸主の収益の一部になっている半面、
借り主は支払いにより円満に使用を続けられることから、
「賃料の補充や契約継続の対価など、
複合的な性質がある」と位置付け
、経済的合理性があるとしました。また、
一部地域で支払いが慣習となっていることは広く知られており、
契約に当たって、
貸主と借り主の情報量などに大きな差はないと指摘。
更新料の条項が契約書に明記されていれば、
更新期間と比べて高過ぎるなどの事情がない限り、
消費者契約法には違反しないと判断しました。その上で、
更新期間1年間で賃料の2カ月余りなどとした今回の3件の契約について、
高過ぎるとは言えないとした。」とのことです。
★ 僕も、宅地建物取引主任者の資格は持っていますが、
各地方によって、更新料って、いろいろ違いがあるみたいですよね?
ちなみに、東京では、更新期間は2年で、賃料の2ヶ月というのが、
以前は、多かったような気がしますけど?
今は、どうなんでしょうか。
「時事通信」によりますと、
「賃貸マンションの契約継続時に
更新料を負担させるのは違法だとして、
借り主が家主に返還を求めた3件の訴訟の上告審判決で、
最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は15日、
「高額過ぎるなど特別の事情がない限り、更新料は有効」との
初判断を示し、訴えをいずれも退けました。
借り主側の敗訴が確定しました。
更新料が、消費者の利益を一方的に害する契約条項を無効とした
消費者契約法に違反するかが争点だった。
二審は2件が無効、1件が有効としており、
判断が分かれていた。
最高裁第2小法廷は更新料について、
貸主の収益の一部になっている半面、
借り主は支払いにより円満に使用を続けられることから、
「賃料の補充や契約継続の対価など、
複合的な性質がある」と位置付け
、経済的合理性があるとしました。また、
一部地域で支払いが慣習となっていることは広く知られており、
契約に当たって、
貸主と借り主の情報量などに大きな差はないと指摘。
更新料の条項が契約書に明記されていれば、
更新期間と比べて高過ぎるなどの事情がない限り、
消費者契約法には違反しないと判断しました。その上で、
更新期間1年間で賃料の2カ月余りなどとした今回の3件の契約について、
高過ぎるとは言えないとした。」とのことです。
★ 僕も、宅地建物取引主任者の資格は持っていますが、
各地方によって、更新料って、いろいろ違いがあるみたいですよね?
ちなみに、東京では、更新期間は2年で、賃料の2ヶ月というのが、
以前は、多かったような気がしますけど?
今は、どうなんでしょうか。