マンション更新料は有効=住民側の敗訴確定-最高裁

 「時事通信」によりますと、

 「賃貸マンションの契約継続時に

更新料を負担させるのは違法だとして、

借り主が家主に返還を求めた3件の訴訟の上告審判決で、

最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は15日、

「高額過ぎるなど特別の事情がない限り、更新料は有効」との

初判断を示し、訴えをいずれも退けました。

借り主側の敗訴が確定しました。

 更新料が、消費者の利益を一方的に害する契約条項を無効とした

消費者契約法に違反するかが争点だった。

二審は2件が無効、1件が有効としており、

判断が分かれていた。

 最高裁第2小法廷は更新料について、

貸主の収益の一部になっている半面、

借り主は支払いにより円満に使用を続けられることから、

「賃料の補充や契約継続の対価など、

複合的な性質がある」と位置付け

、経済的合理性があるとしました。また、

一部地域で支払いが慣習となっていることは広く知られており、

契約に当たって、

貸主と借り主の情報量などに大きな差はないと指摘。

更新料の条項が契約書に明記されていれば、

更新期間と比べて高過ぎるなどの事情がない限り、

消費者契約法には違反しないと判断しました。その上で、

更新期間1年間で賃料の2カ月余りなどとした今回の3件の契約について、

高過ぎるとは言えないとした。」とのことです。

★ 僕も、宅地建物取引主任者の資格は持っていますが、

 各地方によって、更新料って、いろいろ違いがあるみたいですよね?

  ちなみに、東京では、更新期間は2年で、賃料の2ヶ月というのが、

 以前は、多かったような気がしますけど?

 今は、どうなんでしょうか。