セクハラ:労災積極認定 厚労省、年内にも基準緩和

 「毎日新聞」によりますと、

「厚生労働省は23日、セクシュアルハラスメント(セクハラ)による

精神疾患を労災認定に結びつけやすくするよう、

認定基準を見直す方針を決めました。

厚生労働省は職場での「心理的負荷」について、

セクハラに関してはストレス強度(1~3の3段階)を

一律「2」(中程度)と評価しており、

特別な事情がない限り労災と認めていない。

このため年内にも基準を見直し、

継続的な身体接触など悪質事例は最も強い「3」とするよう改める。

23日、厚労省の有識者検討会が見直し案をまとめた。

 精神疾患の労災認定は、仕事上のストレスの強さを評価したうえで

個々の事情も勘案して判断している。

ストレス強度は、退職を強要された(3)

▽左遷された(2)

▽経営に影響する重大ミスを犯した(3)--など。

「3」なら確実に労災認定されるわけではないが、

「3」でないと認定されにくい。

 現在、セクハラはひとくくりに「2」と評価されている。

特別の事情があれば労働基準監督署の判断で「3」に修正できるが、

判断基準は「セクハラの内容、程度」とあるだけで修正例は少ない。

 このため有識者検討会は、

強姦(ごうかん)や本人の意思を抑圧してのわいせつ行為

▽胸など身体への接触が継続した

▽接触は単発だが、会社に相談しても対応、改善されない

▽言葉によるセクハラが人格を否定するような内容を含み、

かつ継続した--などの事例を挙げ、

該当すれば「3」と判定すべきだとしました。

 厚労省によると、10年度に各都道府県の労働局に寄せられた

2万3000件超の相談の

過半数がセクハラに関するもので、11年連続最多。

一方、09年度の労災申請のうちセクハラがあったとするものは

16件で、実際に労災認定されたのは4件。

05年度からの5年間でも、認定は21件にとどまる。

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 ◆今回の見直しでセクハラのストレス強度を「3」とする例◆

▽強姦や本人の意思を抑圧してのわいせつ行為

▽胸や腰などへの身体接触を含むセクハラが継続して行われた

▽身体接触を含むセクハラで、継続していないが

会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった。

または会社へ相談後、職場の人間関係が悪化した

▽性的な発言のみだが、人格を否定するような内容を含み、

かつ継続してなされた

▽性的な発言が継続してなされ、

かつ会社がセクハラを把握しても対応がなく、

改善されなかった」とのことです。

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