『格納容器に7センチから10センチ相当の穴・1号機、2号機』
「ラジオ福島」によりますと、
「東京電力福島第一原発事故で、
メルトダウンが起きたとみられる
1号機と2号機では原子炉
格納容器に7センチから10センチ相当の穴が開くなどの破損があり、
高い濃度の汚染水が漏れ出た可能性のあることが分かりました。
東京電力の解析で判明したもので、
3号機も配管が破損し、
格納容器の蒸気が漏れたとみられます。」とのことです。
★『災害弔慰金支給 兄弟姉妹、自治体間で格差 原則対象外』
弊ブログでも、5月16日の『災害弔慰金の支給等に関する法律』と
各自治体の見舞金の“支給遺族の範囲の相違”で触れましたが、
「河北新報」によりますと、
「東日本大震災の犠牲者の
兄弟姉妹に対する
災害弔慰金の支払いに格差が生じ、
遺族間で不公平感が広がっています。
兄弟姉妹は法律上、支給の対象外だが、
一部の自治体が条例で対象に加えているためです。
弔慰金と同一の基準で義援金を支払う方針の自治体も多く、
格差はさらに拡大する恐れがあります。
「自分の子ども同然に面倒を見てきたのに不合理だ」。
岩手県大槌町の元信金職員の男性(63)は憤る。
津波で同居の弟(60)は今も行方不明。
3カ月が過ぎれば死亡推定され、通常なら
災害弔慰金の受給手続きに入るが、
相談した町議には「対象外になるだろう」と言われた。
男性は、無職で未婚の弟を20年近く、自宅で
自分の家族とともに養ってきた。
災害弔慰金支給法は配偶者、子、父母、孫、祖父母を
支給対象の「遺族」と規定。
大槌町など大半の市町村の条例は
法律の規定に準じている。一方、
宮城県内では東松島、栗原の2市と色麻、加美の2町が
条例で(1)法が定める遺族がいない
(2)同居など死亡者と生計が同一だった―場合、
兄弟姉妹に支給すると定めている。
1400人以上の死者・行方不明者を出した
東松島市では「ほかに身寄りのない
同居の兄が津波で亡くなった」などのケースで、
弔慰金申請が数件出されている。市は原則的に支給対象とする方針だが、
東松島市のような条例規定のない自治体では対象外となる。
兄弟姉妹をめぐる問題は
17日の衆院法務委員会で取り上げられ、
岡本充功厚労政務官は「自治体が独自に
(兄弟姉妹への)弔慰金を制定することは問題ない」
との考えを示した。」とのことです。
[災害弔慰金]
災害弔慰金支給法は市町村が条例に基づき、
災害で死亡した住民の遺族に弔慰金を支給することができると規定。
死亡者1人当たり最大500万円が遺族に支給される。
負担割合は国が2分の1、県と市町村が各4分の1。
横浜市の条例は東松島市などの条例より踏み込み、
兄弟姉妹を無条件で支給対象としています。
「ラジオ福島」によりますと、
「東京電力福島第一原発事故で、
メルトダウンが起きたとみられる
1号機と2号機では原子炉
格納容器に7センチから10センチ相当の穴が開くなどの破損があり、
高い濃度の汚染水が漏れ出た可能性のあることが分かりました。
東京電力の解析で判明したもので、
3号機も配管が破損し、
格納容器の蒸気が漏れたとみられます。」とのことです。
★『災害弔慰金支給 兄弟姉妹、自治体間で格差 原則対象外』
弊ブログでも、5月16日の『災害弔慰金の支給等に関する法律』と
各自治体の見舞金の“支給遺族の範囲の相違”で触れましたが、
「河北新報」によりますと、
「東日本大震災の犠牲者の
兄弟姉妹に対する
災害弔慰金の支払いに格差が生じ、
遺族間で不公平感が広がっています。
兄弟姉妹は法律上、支給の対象外だが、
一部の自治体が条例で対象に加えているためです。
弔慰金と同一の基準で義援金を支払う方針の自治体も多く、
格差はさらに拡大する恐れがあります。
「自分の子ども同然に面倒を見てきたのに不合理だ」。
岩手県大槌町の元信金職員の男性(63)は憤る。
津波で同居の弟(60)は今も行方不明。
3カ月が過ぎれば死亡推定され、通常なら
災害弔慰金の受給手続きに入るが、
相談した町議には「対象外になるだろう」と言われた。
男性は、無職で未婚の弟を20年近く、自宅で
自分の家族とともに養ってきた。
災害弔慰金支給法は配偶者、子、父母、孫、祖父母を
支給対象の「遺族」と規定。
大槌町など大半の市町村の条例は
法律の規定に準じている。一方、
宮城県内では東松島、栗原の2市と色麻、加美の2町が
条例で(1)法が定める遺族がいない
(2)同居など死亡者と生計が同一だった―場合、
兄弟姉妹に支給すると定めている。
1400人以上の死者・行方不明者を出した
東松島市では「ほかに身寄りのない
同居の兄が津波で亡くなった」などのケースで、
弔慰金申請が数件出されている。市は原則的に支給対象とする方針だが、
東松島市のような条例規定のない自治体では対象外となる。
兄弟姉妹をめぐる問題は
17日の衆院法務委員会で取り上げられ、
岡本充功厚労政務官は「自治体が独自に
(兄弟姉妹への)弔慰金を制定することは問題ない」
との考えを示した。」とのことです。
[災害弔慰金]
災害弔慰金支給法は市町村が条例に基づき、
災害で死亡した住民の遺族に弔慰金を支給することができると規定。
死亡者1人当たり最大500万円が遺族に支給される。
負担割合は国が2分の1、県と市町村が各4分の1。
横浜市の条例は東松島市などの条例より踏み込み、
兄弟姉妹を無条件で支給対象としています。