久しぶりのまぎらわシリーズです。。
第三者の弁済(民法474条)・・・返済の義務がない人(第三者)が、お金を借りた人(債務者)の代わりに借金などを返すこと。
第三者のためにする契約(民法537条)・・・契約の当事者の一方が、第三者に対して直接利益(金銭の支払いや物の引渡しなど)を与えることを約束する契約。
よく考えればそれぞれの違いはわかるんだけど、言葉だけをとらえると「第三者」とつくから紛らわしいというやつですね。
久しぶりのまぎらわシリーズです。。
第三者の弁済(民法474条)・・・返済の義務がない人(第三者)が、お金を借りた人(債務者)の代わりに借金などを返すこと。
第三者のためにする契約(民法537条)・・・契約の当事者の一方が、第三者に対して直接利益(金銭の支払いや物の引渡しなど)を与えることを約束する契約。
よく考えればそれぞれの違いはわかるんだけど、言葉だけをとらえると「第三者」とつくから紛らわしいというやつですね。