売買契約~民法の規定~のポイントは… | キオクと忘却の比較衡量 〜行政書士資格試験・受験勉強日記〜

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行政書士試験の受験勉強する中で色々思ったことを書くブログです。。

売買契約は、民法の契約各論の2番目に登場しますね。。ちなみに1番目は贈与契約です。

 

 

日常的に買い物していますが、これももちろん売買ですね(いちいち契約してないけど)。。

 

民法555条から585条までが売買契約です。けっこうあるな。。

 

試験にでそうとか重要といったポイントがいくつかあると思うのですが、

やっぱり562条~578条の「契約不適合責任」のところが肝(キモ)じゃないかな。。キモいのキモじゃないよ。。

 

以前は瑕疵担保責任と言ってたんですよね。。AI検索で補足しますと、

 

2020年4月の民法改正により、売主の責任は「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へ変更されました。主な違いは、契約内容と異なる目的物(欠陥や数量不足)に対し、買主修補減額請求できるようになった点です。最大の違いは、買主が契約不適合を知った時から1年以内に通知すれば権利行使できる点です。

 

となっています。。

 

ちゃんとおさえとこーっとウインク