ワンコインタクシー訴訟  | らすかるのブログ

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これは行政事件訴訟法にもってこいの事件になりそう。


格安運賃で営業するタクシーに国が是正を求めている問題で、

初乗り500円の「ワンコインタクシー」を営業する「ワンコインドーム」(大阪市西区、吉岡和仁社長)は28日、「値上げ強制で重大な損害が出る」として、国を相手取り、運賃の変更命令や車両の使用停止命令を出さないよう求める訴訟を大阪地裁に起こした。


という。

裁判へ持ち込むとは・・・


なかなか やるな~。


過当競争の是正などを目的に改正タクシー適正化・活性化特別措置法が1月に施行され、国が定めた公定幅運賃(大阪府内で中型初乗り660~680円)が4月から義務化されたとある。


国土交通省は22日以降、公定幅に従っていない「格安タクシー」に対して、

15日以内に是正するよう勧告し、期限までに届け出がないと運賃の変更命令を出し、従わないと車両の使用停止などの行政処分を出すらしい。



行政手続法の行政指導から抜粋

第四章 行政指導  


第三十二条  行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

第三十三条  申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。

第三十四条  許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。



現状は、改善しないために、国が業者に対し、


行政指導を続けている状況と考えられる。


あきらかに 国は 行政指導 を強制しようとしているが

行政指導を無視してもいいが、放置すれば、業務停止に追い込む行政処分になるだろう。


「ワンコインブランドが消滅して顧客離れを起こし、営業利益が大幅に低下する」としている。

また、「利用者の利益を考えていない。憲法が保障する『営業の自由』に反する」


というタクシー会社側の意見はもっともだと思うし、


現に500円タクシーで利益を得ている会社もあると、よく耳にする。


それに、2km 500円超えるのタクシーに乗りたいという客はあまりいない。


たしかに、タクシーの台数は増えているが、


過当競争で 金額が高いと乗る客は敬遠する。


一方で、500円のタクシーでも利益は確保できるなら、


金額の下限は500円としてしまったほうが、いい。


今回は、放置すれば悪質なタクシー業者がはびこるという前提でない限り、


裁判でも、過当競争になったのはタクシーの台数が増えすぎただけで


労働者の労務環境や安全面でも問題ない、


500円で利益は確保できるという証拠を出せば、


裁判でも勝てるのではないか、とも思われる。


国は、タクシー側の事情を考慮しすぎている一方で、


全く利用者側のことを考えていない。といえる。


これは、薬局訴訟や公衆浴場の訴訟での憲法の「営業の自由」を制限するもの


での裁判に近い。


今後の裁判の行方に期待したい。