知らないと言っても | 自分が望んでいるお客様だけを引き寄せるコツを教えます!! 顧客開拓請負人 大阪の弁理士 福永正也のブログ

知らないと言っても

先日のご相談。

 

ある方が、「ヒットした曲の7割真似して3割だけオリジナリティを」という方法で作曲された楽曲をオリジナルと称して演奏されているらしいのですが、それは許されるのかという質問でした。彼によると、全ての曲に、聞いたことのあるメロディが含まれているそうな。

 

まあ、実際に確認検証をしていないので、何とも言えませんが、

 

(1)著作権って独自に創作したら発生します。ただ、この方の場合、明らかに参考にしている楽曲があるので「独自に創作」とは言えないでしょうね。専門用語だと「依拠(いきょ)」になるんでしょうか。

 

(2)音楽の場合、数小節類似というか、明らかに似ているメロディ(サビの部分とか目立つ部分かなあ・・・)が含まれていると、著作権侵害とされる確率が高くなります。この方の場合、7割真似しているというのが事実だとすると、まあ危険領域でしょうね。

 

ただ、忘れがちなんですが、著作権侵害としてその方を逮捕させたくても、著作権っていわゆる「親告罪」が適用(一部例外もありますけどね・・・)。つまり、著作権者が告発しないと罪に問えないという権利なんです。見つけたあなたじゃできないんです。

 

まあ、この方が有名なら著作権者も気づくかもしれないので、告発されるケースもあるでしょうが、しょせんは素人がプロの真似事をしているレベルでしょうから、誰も気にしないし、著作権者が見つけたところでお灸をすえる意味で告発しても、という感じです。

 

民事で言えば、著作権者が例えば損害賠償を請求してもいいんですけど、まあ著作権者に損害が発生するとは思えません。その楽曲のせいで売り上げが落ちるわけもないのでww

 

まあ、腹立たしい気持ちはわかるんです。同じ音楽をする者として、他人の人気にただ乗りするような人を音楽家と呼びたくないですよね。でも、そんな作曲の仕方を本当にしているなら、まあ他人のメロディだらけの曲になってしまって、自己嫌悪にならないのかあ・・・無知ってオソロシイなと思いました。そんなことを公言する神経が正直理解できませんがww

 

でも、自然に消えていくんじゃないかな。だって、結局は猿真似。自己陶酔してるだけの阿呆に夢中になるほど、音楽を愛する人たちはバカじゃないですから。