著作権の問題ではあるんだけど・・・ | 自分が望んでいるお客様だけを引き寄せるコツを教えます!! 顧客開拓請負人 大阪の弁理士 福永正也のブログ

著作権の問題ではあるんだけど・・・

以前、ゆるキャラの「ひこにゃん」に類似するキャラクタが著作権侵害だのどうだのという問題がありましたよね。同じような問題が起きています。

 

須崎市がゆるキャラとして使用している「しんじょう君」。これに類似するキャラ「ちぃたん☆」を芸能事務所が。この両者、そっくりなんです。それもそのはず、同じデザイナーが同じモチーフをベースにデザインしたそう。

 

ただ、両者間に特段の契約もないそうで、「ひこにゃん」の二の舞になってしまうのでは、危惧しているわけで。

 

実は、この両キャラ、テレビで共演したことがきっかけで、「ちぃたん☆」が須崎市の観光大使だったそう。今回のもめごとで、観光大使を解任されるそうです。

 

「ひこにゃん」もそうなのですが、著作権の問題って、権利問題というよりは契約問題。契約をきちんと締結するよう意識するべきですよね。

 

なお、商標ももめているようです。これ、須崎市が先にチャラクターの絵でロゴ商標を登録しています。芸能事務所側が出願した案件は、これと類似しているからと拒絶されているようで。審査官をして類似、ってくらい似ているって、このデザイナーの力量と倫理観が疑われますよね。

 

(なお、同一デザイナーですから、著作権で問題となる「依拠」に該当すると判断される確率、かなり高くなるそうです。ご参考まで。)