ネットは”匿名”じゃないからね・・・
ITmediaの記事に、 プロバイダ責任制限法、改正案が閣議決定 投稿者IPアドレスなどの開示手続きを簡略化 てのがありました。
政府がプロバイダ責任制限法の改正案を2月26日に閣議決定したと、共同通信などが同日報じたそうです。
記事によると・・・
これまで、誹謗中傷に当たる内容を書き込んだ投稿者のIPアドレスや個人情報を取得するには、Webサイトの運営者や接続事業者に仮処分申請や訴訟などを起こす必要があった。改正後は、被害者の申し立てを基に裁判所が情報開示を判断することで、被害者の負担軽減を図るという。
投稿者の情報開示を巡っては、総務省も2020年8月に省令を改正。プロバイダ責任制限法に基づく情報開示の項目に電話番号を追加した。
だそうです。記事にもある通り、これまでプロバイダ責任制限法に基づく情報開示を請求したとしても、いわゆる「任意開示」では、プロバイダが応じることほぼありませんでした。これは、ログを精査して発信者が特定できたとしても、当該発信者が開示を拒否すれば任意の開示はできないということがあったからです。
そのため、裁判上の請求手続を利用することが一般的となってしまっていました。
今回の改正案では、被害者の申し立てを基に裁判所が情報開示を判断するとのことなので、裁判上の請求手続を経ることなく、裁判所から開示命令が出ることが期待されますので、発信者情報開示にかなり前進したことになります。
ネット上の誹謗中傷については、過去にも様々な事件が起こっており、被害者の方も泣き寝入りせざるを得ない場合もあったと思いますが、今回の改正案でそういったことが少しでも改善されることを願っています。