10月から始まるインボイス制度。


売り上げ1000万円以下の事業者にも登録が必要となる。


もちろん、これまでと同様に免税事業者で良いというなら義務ではない。


取引先やお客さんが物を買ったり、サービスを受けて領収書を必要としたり、経費で落とすような場合に、こちらがインボイスの登録をしないと相手が消費税をはらったことをみてもらえなくなる仕組み。


いわば、買い手と売り手が双方に、適格請求書(インボイス)を保存することで、消費税の仕入れ税額控除が受けられる。


一方で、これまで支払い義務のなかった1000万円以下の売り上げの個人事業者や小規模事業者に、インボイス登録で消費税の支払い義務が課される。


一面では、申告や消費税の支払いをきちんとするためのものだが、あまりにも複雑な仕組みでもあり、少ない売り上げでカツカツで営んでいる自営業者は事務作業がかさんで苦労が多くなる。



当面、3年間は8割までみてもらえ、その後2年間は5割まで、その後は完全実施となる。


このあたりを財務省や地方財務局、各税務署はもっとわかりやすく説明することが必要だ。