隣の武蔵野市で市長が外国人にも住民投票権を与える条例を出し、話題となっています。



中身は、市に三ヶ月以上滞在する18歳以上の外国人に、市における課題についての住民投票権を付与するもの。



住民投票権とは、憲法95条に定められているもので、特定の自治体に関する特別法が国会で通った場合、その自治体で住民の過半数の賛成を得て、初めて成立します。



また、その自治体の議会の解散や議員の解職も可としています。



現在、全国の43の自治体で外国人に住民投票権を与えていますが、永住権を得ていたり、日本における安全保障上の誓約書を求めたり等の特定条件付き。



それを武蔵野市の提出された条例は、わずか三ヶ月以上滞在し、18歳以上なら誰にでも付与という極めて安易なもの。



これだと外国人の地方参政権にもつながり、違憲にもなり得ます。



外国人が日本に帰化すれば、参政権も得られます。



それを国籍は外国籍で、参政権を付与することにつながるのが、今回の住民投票権問題です。



しかも、武蔵野市では自民党の市議が7名と少なく、条例が可決する可能性が高い。



そんなことになったら、世界中から、もしくは全国から、たとえばアジアの特定の人種が大挙移住してきて、自治区をつくるようなことにもなりかねません。



水資源を狙う国があったとして、その国の人民が大量に移住し、どの国へも水資源を輸出しても良いとの住民請求を出したとします。



その自治体の住民請求ならそれを住民投票で決することもなくはない。



あってはならないことです。



ここは、保守の踏ん張りどころです。



この条例に反対する武蔵野市の勢力を隣からサポートしてまいります。