8月20日から9月12日までの緊急事態宣言の延長を受けて、各自治体がそれぞれの方針を変更するケースが出ています。
ある意味、国の法律、都道府県の条例に従って、市区町村はワクチンの接種や医療体制について、変更せざるを得ません。
その自治体の首長がどれほど能力があり、仕事ができても、今回のコロナ対策は首長としての限界があります。
そこで、国として、特措法改正が必要。
コロナの感染拡大の度合いや医療体制の状況によって、国に対し、補償や自治体支援のあり方について、自治体行政を行える態勢づくりを可能としなければなりません。
そのためには、現下のインフル特措法を抜本改正し、自治体が感染症について、国からの財政支援を受けながら、その自治体独自の対策や施策を講じることができるようにすること。
また、分科会の尾身会長が「行動制限するための法的仕組みが必要」と発言しましたが、そのためにも憲法改正が必要なのは言うまでもありません。
これまでは匍匐前進でしたが、ここは焦眉の急です。