国会議員の期末手当(民間でいうボーナス)について報道がされています。



私が6月1日に議員辞職願を出したのはこの期末手当をもらうためだったのでは?と。



しかし、それは事実と違いますし、まったくそんな意図はありません。



私自身は、当局の処分が6月と聞いていましたので、1日に議員辞職願を提出し、3日の本会議で辞職許可が出るゆえに、月末には議員ではないので、期末手当はもらえないと考えていました。



ところが、その後6月に在職していれば、月末に入ることがわかりましたので、1日には全額国庫への返納の手続きが可能か調べました。



すなわち、国会議員だと国庫に返納することは、広い意味で選挙区への寄付にもつながるゆえに、返納不可であります。


それゆえ、私は昨年6月の不起訴処分が出る前にも、歳費三ヶ月分を福島の被災地へお振り込みさせていただきました。



しかし、今回は受給時には、民間人になっていますので返納することができるのではないかと考えております。



現在、衆議院のほうに問い合わせしており、可能であればすぐ手続き致します。