さる8日、中国の海警局の公船が尖閣諸島沖の日本の領海を侵犯し、わが国の操業中の漁船を追尾しました。

これまでも中国の船がわが国の領海を侵犯したことはありましたが、操業中の漁船を追尾したのは初。

海上保安庁の巡視船によって、警告を発し、2時間後に退去しましたが、この期に及んでこのような行動を取るとは信じられません。

今、世界はコロナとの闘いに必死になっているさなか、しかも、武漢ウイルスによるパンデミックが発生し、中国が矢面に立っている時です。

ここは、国際法に照らして断固たる措置をとるべきです。

しかし、現在の国際海洋法条約では、警告を発し、領海内からの退去を求めることができても、それに従わない場合も警告射撃もできない定めになっています。

国際慣習法に照らしても、外国の海上警察船、巡視船、軍艦には強制的退去を求めることができても、従わない場合の規定が曖昧です。

外国の商船が従わない場合には、拿捕や臨検が可能ですが、公船に関してはそれもできない規定になっています。


もちろん、外国の軍艦が自国の領海に侵犯し武力攻撃をしてくれば、自衛権の行使をもって武力行使が可能です。

しかし、相手が公船だと自ずと限界があります。


中国はそのあたりをふんでこのような行為に臨んでいることも考えられます。

国際司法裁判所に提訴しても、相手がのってこないと裁判にならないという原則があり、このあたりを国連における検討を急ぐべきです。

中国の蛮行には同盟国と連携を強化して、断固たる措置をとるべきです。


今回の武漢ウイルスについて、米国、英国、ドイツ、フランス、オーストラリアでは、中国への損害賠償請求の検討に入りました。

国家への損害賠償請求には免責特権もあるとの国際法上の見方もありますが、このタイミングでの中国の蛮行を許してはなりません。

わが国も新型コロナによる甚大な被害を受けています。

科学的エビデンスを確認した上で、当然、損害賠償請求の検討をすべきです。