本日から予算委員会の基本的質疑に入ったが、懸案の一つに政治とカネの問題がある。


その一つが茂木大臣の政党支部からの線香等の支出の問題である。


確かに選挙区に物品を配るのは公選法違反の指摘がされるが、政党支部からのものであれば、支部名であればその議員の名前がなければ違法とならない。


しかし、ここにきて、野党の議員からも同様の問題が出てきた。


今夜配信の報道によると、ある党の代表をつとめる議員は、香典を50万円以上、政党支部からの支出として計上。


政治家の場合、自らのポケットマネーで本人が葬儀に赴く場合は合法だが、秘書等のみが葬儀に行くことは政党支部も含めて香典を出すのは違法である。


他の野党議員も、次から次へと政治収支報告書から香典や生花等の支出を掲載している事実が明らかになってきた。


中には、質問に立って追及した野党の議員が資金管理団体から香典を支出していることが明らかになってきたが、これは完全にアウト。


大臣の件と同様で、政党支部からで、そのものに個人名がなければ違法性はないのだが、香典袋に議員の名前を書かずに、政党支部だけでとどめるだろうか?


その香典袋を公開する遺族はいないと思うが、もし出てきて公然になると違法となり、もうこうなると泥仕合の様相である。


そして、この公選法そのもののがザル法的な部分があることも議論すべきであり、今後どう改正するかも国会で議論すべきだ。