外国人への生活保護に関して様々な声が寄せられている。


生活保護は、憲法25条に基づく国民として最低限度の生活を保障するもので、様々な理由から生活に困窮した国民を救済する制度である。


ところが、在留資格をもった永住外国人等に合法的に支給されているケースもあるものの、あくまで難民条約に基づく生活困難者である。


恣意的に偽装結婚をして、離婚し、その後永住権を盾に生活保護を受給する等の行為は断じて許してはならない。


中には他の収入がありながら、不法に受給し逮捕された中国人の件もあった。


戦後の経過の中で、日本に滞留せざるを得なかった韓国人や朝鮮人がその後帰化したり、永住外国人となったケースは多いが、その二世や三世が働けるのにそのまま保護を受け取っていたケースや働きながら不法に受け取ってきたケースもあり、それらを自治体は相当厳しく監視をしてきた。


それでもなお、万全とは言えず、国と自治体は連携して徹底したチェックが必要だ。


ましてや日本を脅かす北朝鮮の行為の中、北朝鮮国籍の人民が難民条約に基づき生活保護を受給しているケースがないのか。


また、その国の国内教育で反日教育が行われていたり、いわゆる親日禁止法のようなものがある国の国民に支給することを国民は黙ってみていられるか。


今後の議論で取り上げていく。